R7年度税制改正による所得税基礎控除の見直し等と年末調整

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

令和7年12月以後の源泉徴収事務の変更

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しがなされ、「特定親族特別控除」の創設が行われました。

これらの改正は、原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。

このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。

言い換えれば、令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。

では、まずは改正内容を確認し、最後にどのような事務的な変更が生じるのか具体的に確認していきましょう。

基礎控除の見直し

次のとおり、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。

(合計所得金額)
□132万円以下:95万円
□132万円超336万円以下:88万円(令和9年分以後は58万円)
□336万円超489万円以下:68万円(令和9年分以後は58万円)
□489万円超655万円以下:63万円(令和9年分以後は58万円)
□655万円超2,350万円以下:58万円

※全て改正前は48万円。

※合計所得金額が655万円以下の場合は、58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。
なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。

※合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。

特定親族特別控除の創設

居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。

なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。

「特定親族」とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。

なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された里子を含みます。

扶養親族等の所得要件の改正

上記の基礎控除の改正に伴い、次のとおり扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

□扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額の要件
58万円以下(改正前:48万円以下)

□ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件
58万円以下(改正前:48万円以下)

□勤労学生の合計所得金額の要件
85万円以下(改正前:75万円以下)

また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。

令和7年分の年末調整における留意事項

令和7年分の所得税について、令和7年12月に行う年末調整の際には次の内容に注意してください。

(1)扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認
従業員等に、改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいないか確認してください。

そして、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった従業員等は、その旨を記載した「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、給与の支払者に提出します。

なお、従業員等は、この申告書を原則として令和7年12月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出することとなります。

しかしながら、年末調整を行う時までに申告書の提出があれば、その申告に基づいて年末調整を行うことができますので、従業員等に申告を忘れないよう周知してください。

(2)特定親族特別控除申告書の受理と内容の確認
年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族を有する人は、新たに「特定親族特別控除」を受けることができることとされました。

年末調整において、この控除の適用を受けようとする従業員等は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を給与の支払者に提出することとなりますので、従業員等に申告を忘れないよう周知してください。

(3)基礎控除申告書の受理と内容の確認
基礎控除額が改正されましたので、従業員等から提出された「給与所得者の基礎控除申告書」に、その合計所得金額に応じた基礎控除額が正しく記載されていることを確認してください。

(4)配偶者控除等申告書の受理と内容の確認
給与所得控除額が改正されましたので、配偶者に給与所得がある場合には、改正後の給与所得控除額を適用して算出された合計所得金額に応じて、配偶者(特別)控除額が正しく記載されていることを確認してください。

国税庁より、税制改正等に伴い変更を予定している年末調整関係書類の様式案が公表されています。確定版については令和7年6月末の掲載が予定されています。

◇国税庁HP
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho_shorui/pdf/01.pdf

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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