住宅を買うなら、増税「前」か?増税「後」か?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


■消費税増税のスケジュール (10月に正式決定予定)
下部の図をご覧くださいませ。

■住宅ローン控除の改正
8%増税時期に合わせて、最大控除額が2倍の400万円になります(控除率は1%のまま)。所得税から控除しきれない場合の住民税控除限度額は1.4倍になります。

<適用期日 ~H26年3月>
最大控除額(10年間合計) 200万円 (20万円×10年)
控除率、控除期間 1%、10年間
住民税からの控除限度額 (いずれか少ない方) 97,500円/年 (前年課税所得×5%)

<適用期日 H26年4月~H29年末>
最大控除額(10年間合計) 400万円 (40万円×10年)
控除率、控除期間 1%、10年間
住民税からの控除限度額 (いずれか少ない方) 136,500円/年 (前年課税所得×7%)

※5%の消費税率が適用される場合や、個人間売買などの場合は、H26年3月までの措置を適用

■すまい給付金の創設
住宅ローン控除は、所得税や住民税の金額が少ないケースでは、控除限度額を控除しきれない場合があるため、別途、給付金が支給される予定です(消費税5%の場合は対象外)。

【消費税8%時】(収入金額は目安) ※(参考)建物1,000万円の3%増税分が30万円になります。
収入425万円以下→30万円、収入475万円以下→20万円、収入510万円以下→10万円
※【消費税10%時】には、最大50万円のすまい給付金が支給される予定です。
※住宅ローンなしで現金取得する場合には、50歳以上で収入額の目安が650万円以下で、支給対象となります。

■結論
一概には言えませんが、あるシミュレーションによると、上記の措置が実行されれば、8%増税時で約60%の世帯が増税後の購入有利、と試算されています。ただ、住宅の購入というのは、消費税だけで決めるものではありません。焦ることなく、流されることなく、ライフプラン等に基づいて冷静に判断して下さい。

※直系尊属からの住宅取得等資金の贈与については、省エネ等住宅で平成25年1,200万円、平成26年1,000万円、それ以外の住宅で平成25年700万円、平成26年500万円の非課税枠があります。

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FAX通信№94


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