外国人旅行者を呼び込め!さあ、免税店になろう!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


訪日外国人旅行者数は1,000万人を達成、2020年2,000万人に向け増加が期待されます。
訪日外国人旅行消費額のうち、買物代は全消費額の約1/3を占め、平均約45,000円支出されています。特にアジアからの旅行者はたくさん買物をされます。

観光大国を目指す日本として、H26.10/1より『消費税の免税対象』が拡大されました。

■免税店(輸出物品販売場)とは?
外国人旅行者(非居住者)に消費税を免除して商品を販売できる店舗のことです

■免税店になるには?
店舗ごとに納税地を所轄する税務署長の許可申請が必要です。
審査があるため、時間的余裕をもって申請してください。
また、免税販売に必要な人員は、外国語について流ちょうに話せる必要はなく、パンフレット等の補助材料を活用しながら、非居住者に手続きを理解してもらえることができればOK。

■販売方法は?
販売時に下記図の手続きが必要です

■免税対象商品は?
・一般物品(消耗品以外のもの)
家電製品、着物、服、カバンなど同一店舗における1日の購入合計額が1万円超のもの
・消耗品(免税対象として拡大)
食品類、飲料類、化粧品類などで同一店舗における1日の購入合計額が5千円超50万円以下のもの。消費されないように指定された方法により包装する必要があります
※事業用または販売用として購入することが明らかな場合は、免税対象外です

詳しくはコチラ⇒ 観光庁|さあ、免税店事業者になろう!http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html

【10月からの給与計算注意事項】
□報酬月額の随時改定・9月分(10月末納付期限分)から厚生年金保険料がアップ
□最低賃金を各都道府件で引き上げ(大阪府838円10/5~、東京都888円10/1~)

▼詳しくはこちら↓下記画像をクリック頂きますと、画像が大きくなります▼

外国人旅行者を呼び込め!さあ、免税店になろう!

FAX通信№107


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