定額給付金、いついくらもらえる?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


実現の可能性高まる

先週13日に、第2次補正予算案が衆議院本会議を通過しましたので、「定額給付金」が実現する可能性が高まってきました。

今回はこの「定額給付金」について、その是非は横においておいて、「いつぐらいに、どういう方法で、いくらもらえるのか」というその制度の中身を、現時点でわかっていることを中心にみていきたいと思います。

給付対象者と受給権者

まず、この定額給付金の実施主体は「市区町村」となっています。
つまり、市役所や区役所が窓口ということです。

また、定額給付金の給付対象者ですが、「平成21年2月1日において以下の要件のいずれかに該当する者」となっています。

≪給付対象者≫
①住民基本台帳に登録されている者
②外国人登録原票に登録されている者のうち、次の者
・出入国管理に関する特例法に定める特別永住者
・出入国管理及び難民認定法に定める在留資格を有して在留する者

上記の給付対象者とは別に、定額給付金をもらえる権利者として受給権者というのが定められています。

≪受給権者≫
上記①→その者の属する世帯の世帯主
上記②→給付対象者の要件に該当する者

いくらもらえるの?

定額給付金の給付額は、1人につき1万2千円となっています。

ただし、65歳以上の者及び18歳以下の者は2万円です。

ここで、65歳以上の者とは「昭和19年2月2日以前に出生した者」で、18歳以下の者とは「平成2年2月2日以降に出生した者」です。
例えば、5人家族で、夫・妻・父(65歳)・子ども(12歳)・子ども(15歳)の場合、1万2千円×2人+2万円×3人=8万4千円となります。

結構な金額になりますね。

ちなみに、所得制限については、「原則設けないが、市区町村の判断で所得制限を設けることができる」ようにもなっています。
しかし今のところほとんどの市区町村で所得制限は設けないようです。

手続きは?

市区町村がまず、2月1日現在の住所や年齢を基準に給付リストに基づいて、世帯主に対して給付金の申請書を郵送します。

そしてその申請書をもって、先述の受給権者が定額給付金の申請・受取をすることになります。

定額給付金の申請・受取については、3つの方法が想定されています。

・郵送申請方式→郵送で申請、給付は口座振込
・窓口申請方式→市町村の窓口で申請、給付は口座振込
・窓口現金受領方式→申請・給付とも市町村窓口(振込での給付が困難な場合に限ることが望ましい)

いつもらえるの?

給付開始日については、「各市町村において決定することとし、年度内の給付開始を目指す」とあります。

つまり、平成21年3月末までに給付開始をするのが目標ということですので、案外早く給付金が受け取れることになるのかもしれません。

しかし、新聞報道をみていると、定額給付金を支給するための事務負担増などから、大都市などは5月ぐらいにずれ込むのではないかという話もあります。

とはいえ、どちらにしても、遠い先のことではないようです。

詐欺にご注意

不況時には、詐欺の件数が増えてしまいます。この定額給付金についても既に詐欺行為が発生しているようです。
ご注意下さい。

ちなみに、この定額給付金はいくらもらっても、非課税となるようです。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№115


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