一般社団法人の持つ可能性

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


一般社団法人と株式会社の違い

公益法人制度改革により、平成20年12月1日から一般社団法人、一般財団法人を登記のみで設立できる制度が創設されました。

これまでの公益法人制度では、公益法人を設立するには主務官庁の許可が必要であり、公益性の判断も主務官庁が行っていました。しかし、公益性の判断基準が不明確であったり、様々な問題が生じていたため、法人格の取得と公益性の判断を分離するという基本方針の下、剰余金の分配を目的としない社団と財団について、法人が行う事業の公益性の有無に関わらず、登記のみによって簡便に法人格を取得することができる法人制度ができたのです。

実は、この一般社団法人や一般財団法人という制度は、様々な使い方が考えられ、今後、中小企業の実務や相続対策などにも活用できる可能性があります。

一般社団法人などと聞くと、あまりピンとこないと思いますが、実際は株式会社や合同会社などとほぼ同じ使い方も可能な法人です。一般社団法人や一般財団法人だからといって、公益事業しか行えないわけではなく、普通に小売業や不動産業など、収益事業を行っても全く構いません。

では、株式会社や合同会社と一般社団法人・一般財団法人の大きな違いは何かというと、資本金がないこと、出資者がいないことです。社員や理事、設立者などはいますが、出資者はいません。つまり、課税関係では若干異なりますが、簡単に言えば、株主のいない株式会社、というイメージです。

株主がいないということは、(現状では)同族会社やグループ会社としての判定ができないことになります。また株式がありませんから、事実上、株価は0です。
株式を子供に相続させる必要がなくなります。

こういった特徴を利用すれば、いろいろな使い方が考えられます。

例えば、今後儲かりそうな商売を一般社団法人で始めるとします。法人税は通常通り課税されるとしても、株式がないため、内部留保が増えてきても、株価が上がる心配がありません。

他には、一般社団法人を資産管理会社にする、倒産隔離のために一般社団法人を利用するなどの方法も考えられます。

設立手続と税務上の取扱い

一般社団法人は、社員が2人以上集まれば、定款認証や登記申請など、株式会社の設立手続にほぼ準ずる形で設立することができます(一般財団法人は、設立者が300万円以上の財産を拠出する必要があります)。

一般社団法人等に対する税金の取扱いはどうなるのでしょうか。一般社団法人等は、一般法人と非営利型法人の2種類に分かれます。一定の要件を満たした場合には、非営利型法人として34業種の収益事業のみ課税となります。非営利型法人の要件を満たさない一般法人は、通常の株式会社等と同じく、全所得に対して課税されます。

また、相続税逃れのために、自分の財産を一般社団法人等に贈与するという行為が考えられるため、租税回避防止税制が設けられています。一般社団法人等への贈与や遺贈により、贈与者等の親族の贈与税又は相続税の負担が不当に減少する場合には、一般社団法人等を個人とみなして、贈与税又は相続税が課税されます。

現時点では、一般社団法人等の知名度も低く、税務上の取扱いなどでまだまだ不明な点も多いため、中小企業の実務上はほとんど使われていません。ただ、今後いざという時の切り札として使える可能性は十分にあります。選択肢の1つ、手持ちのカードの1枚として、これからの動きに注目したいと思います。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№309


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