経営者が知って得する3つの共済制度!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


国が運営する3つの共済制度とは?

中小企業や個人事業主の方であれば、国(独立行政法人)が運営する3つの共済制度をぜひ知っていただきたいです。

1.小規模企業共済制度(小規模共済)

制度説明
…小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」です。
  
毎月の掛金
…1千円から7万円まで。掛金の全額を個人の所得から控除できます。(小規模企業共済等掛金控除)
  
加入できる方
(1)常時する使用する従業員が、20人(商業・サービス業は5人)以下の個人事業主および会社の役員
(2)小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

例:課税される個人の所得金額を400万円、掛金月額を3万円とした場合

小規模企業共済等掛金控除として36万円が所得から控除され、所得税と住民税を合わせて、およそ109,500円の節税になります。

また、掛金月額3万円を15年間納付した場合(3万円×12ヶ月×15年=540万円)は、将来受け取る退職金の金額が、約600万円になります。(600万円-540万円=60万円増)

2.経営セーフティ共済(倒産防止共済)

制度説明
…取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップします。
ただし実際は、節税対策として利用されているケースが大半です。

毎月の掛金
…5千円から20万円まで。掛金総額が800万円になるまで積立可個人・法人ともに掛金の全額を経費にできます。
掛け捨てではなく、40ヶ月以上支払うと、支払金額全額の解約金が受け取れます。

加入できる方
…個人事業主または一定の中小企業者

貸付制度
…無担保・無保証人で貸付けを受けられます。(一定の条件あり)

例:掛金月額を最大の20万円とし、事業年度末に一年分を前納した場合
480万円(20万円×24ヶ月)が経費になり、税率が30%と仮定すると、約144万円(480万円×30%)の節税効果を得られます。

3.中小企業退職金共済制度(中退共)

制度説明
…中小企業単独では退職金制度をもつことが困難である実情を考慮して、中小企業者の相互共済と国の援助で退職金制度を確立します。
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。

毎月の掛金
…5千円から3万円まで、従業員ごとに選択できます。
なお、掛金の全額を事業主が負担します。個人・法人ともに掛金の全額を経費にできます。
新規加入助成や月額変更助成を受けられるので、実際の納付金額が下がる場合があります。

加入できる企業
…個人事業主または一定の中小企業者

加入させる従業員
…原則として全員。ただし、短時間労働者など一定の方は加入させなくてもよいことになっています。

※自社に退職金制度がない場合に、国の援助により活用できますが、事業主が従業員に代わって退職金を受け取ることはできません。また、不正を行ったなどの問題のある従業員に対しても、退職金が支払われてしまうといった、制度運用上の弊害もあります。
なお、掛金の納付が1年未満の場合は、退職金が支給されないなど、掛金の納付期間に注意が必要です。

申請はお早めに

もし、申請をされる場合は、今年の年末や決算期末の間近ではなく、お早目に手続きが必要です。

今一度、3つの共済制度をご活用できているかご確認下さい。
該当しそうな方については、初回無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№547


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