ビットコインの取引に税金がかかる?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


ビットコインの取引で利益を得た場合の税金

今年になってからテレビのニュースなどで、ビットコインなどの仮想通貨の報道が多くなっています。一部報道では仮想通貨の取引で大もうけしている人がいるそうです。大もうけまではいかなくても、個人や法人で仮想通貨を購入した場合、仮想通貨を使用することにより利益が生じたときは、税金が発生する可能性があります。

<個人の場合>
1.雑所得として税金発生

2017年9月6日に国税庁は、ビットコインを使用することにより生じた利益について、見解を発表しました。ビットコインを使用することにより生じる利益は、所得税の課税対象となり、原則として、雑所得に区分されます。(事業所得などの各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除きます)

例えば、10万円で購入した1ビットコインを、30万円で売ることができれば差額の20万円が利益となり、雑所得として税金がかかることになります。国税庁のタックスアンサーには「ビットコインを」と書かれてはいますが、ビットコインだけに限らず、おそらく全ての仮想通貨を対象とするものと考えられますので、御注意下さい。

また、雑所得は収入から経費を差し引いて計算されますが、その合計がマイナスになっても、雑所得としてはゼロとなります。いくら仮想通貨の売買で赤字になっても、他の所得と損益通算をすることはできません。なお雑所得の税率は、他の所得と合算して決まることになります。

例えば、アッパーの所得税率が40%の方だと、住民税10%(一律)と合わせて合計50%の税率となります。
よって、このケースでは仮想通貨で20万円の利益が出た場合、20万円×50%=10万円の税金となります。

【参考】 国税庁「No.1524ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm


2.ビットコインなどの仮想通貨を使用することにより利益が生じた場合

ビットコインをはじめとした仮想通貨を保有しているだけでは、利益とはなりません。しかし、ビットコインを上記の例のように売った場合はもちろん、ビットコインを使用して買い物をした場合も課税対象になると考えられます。

例えば、1ビットコインを10万円で購入し、その数日後ビットコインで決済ができるお店で30万円のものを1ビットコインで購入することができた場合、30万円-10万円=20万円がビットコインを使用することで生じた利益となります。他にも、ビットコインで他の仮想通貨を購入した場合も、該当する可能性があります。

また、ビットコインで生じた利益については、雑所得として確定申告が必要ですが、サラリーマンの場合、他の副収入がなく年間の雑所得の合計が20万円以下なら、申告する必要がありません。個人で事業をされている方や、不動産所得がある方などは、金額に関係なく確定申告を行う必要があります。

<法人の場合>
ビットコインなどの仮想通貨の取引を行った場合、会社のB/SやP/Lに表示

現在、法人の場合は上記のような取扱いの規定について、国税庁からの発表はありませんが、仮想通貨の取引で利益や損失が生じた場合、その取引を仕訳で表し、会社の損益に反映しなければならないでしょう。

消費税法上の取り扱い

現在、仮想通貨の売買に消費税はかかりませんが、以下のように今年の時期に応じて、その取扱いが変わります。

1.7月から仮想通貨の売買は、「非課税取引」

平成29年7月1日から、ビットコインなどの仮想通貨の国内での売買は、消費税法上「非課税取引」となりました。これまで、仮想通貨に関して規定が無かったことから、仮想通貨の売買は「課税取引」とされてきました。しかし、今年の4月に施行された改正資金決済法で仮想通貨が「支払手段」として規定されたことで、今回の改正が行われています。

2.6月までの消費税の取り扱いは?

改正資金決済法の施行日前の平成29年6月30日以前に行われた仮想通貨の売買は、「課税取引」となるため、仮想通貨を売却した場合は「課税売上高」として消費税の預かり対象となり、仮想通貨を購入した場合は「課税仕入れ」として消費税の支払い対象となります。なお、消費税の課税売上割合の計算上、6月30日以前の譲渡分は、「課税売上高」として含まれるが、7月1日以後の譲渡分はその割合の計算に一切含まれません。

3.6月中の駆け込み購入には制限も!

施行日直前に駆け込みで仮想通貨の大量購入が行われると市場への混乱が生じる恐れがあるなどの理由から、「6月30日に100万円(税抜)以上の仮想通貨を保有する場合において、6月30日時点の保有数量が6月中の平均の保有数量に対して増加したとき」は、その増加した部分にかかる消費税につき、仕入税額控除の対象外(不課税)となる経過措置が設けられています。

つまり、消費税の仕入税額控除のために、6月中に大量の仮想通貨を購入したとしても、購入分全額の消費税を仕入税額控除できないこととなります。6月中に仮想通貨を大量に購入し、そのまま保有した場合と、同月内に売却した場合の取り扱いをケース別に見てみましょう。

【ケース1】6月16日に単価5,000円の仮想通貨を1,000個購入し、そのまま保有した場合

・平均保有数量=(1,000×15日間)÷30日=500 
→6月30日時点の保有数量(1,000)が平均保有数量(500)を上回るため、制限がかかる。

・仕入税額控除の対象外となる消費税額=(1,000-500)×5,000円×8%=200,000円

【ケース2】6月1日に単価5,000円の仮想通貨を1,000個購入し、6月16日に500個売却した場合

・平均保有数量=(1,000×15日間+500×15日間)÷30日=750
→6月30日時点の保有数量(500)が平均保有数量(750)を下回るため、制限はかからない。

・仕入税額控除の対象外となる消費税額はなし

※ただし、6月中に仮想通貨を売却しているため、200,000円(500×5,000円×8%)分の消費税を預かったこととなります。

まとめ

個人・法人いずれにせよ、仮想通貨を使用することで利益が生じた場合は、一部の例外を除き、確定申告をしなければなりません。

アメリカでは、ビットコイン取引所に顧客情報の提供を求めた例があります。日本でも同じように国税庁が動くかもしれません。もし仮想通貨の利益を申告せずに、後から発覚した場合は、延滞税などの罰金的な税金が余分に取られてしまうことになります。

※2017.10.2時点での見解ですので、今後の動向に注意が必要です。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№560


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