事業再構築補助金、厳格化で第12回公募開始

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


事業再構築補助金が大幅改組

4月23日から、事業再構築補助金の第12回公募が開始しました(公募期間は7月26日まで)。

昨年11月の行政レビューで、制度の抜本的改革の必要性を指摘されていたこともあり、内容は大幅に改組されました。

『・採択審査におけるAIでの重複率確認による類似案件排除を強化(同じ計画書の使いまわしを防止)
 ・一定期間に特定トピックの申請が集中した場合、一時的流行による過剰投資誘発の恐れがあることから、システム上検知し、審査を厳格化
 ・事業化段階の報告を四半期毎に行うよう義務化
(中小企業庁HPより抜粋)』

今回は、事業再構築補助金について、具体的な変更点を中心にご紹介していきます。
(紙面の都合上、詳細な説明は割愛させて頂きます)

変更点は、大きく以下の5つになります。
1.申請枠の簡素化
2.事前着手制度の廃止
3.口頭審査の追加
4.コロナ借換要件の追加
5.金融機関要件の追加

申請枠の簡素化

申請枠は、大きく3つの枠に集約されました。
(1)成長分野進出枠
(2)コロナ回復加速化枠
(3)サプライチェーン強靭化枠

(1)の成長分野進出枠は、(a)通常類型と(b)GX進出類型に分かれます。

(a)通常類型
・ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者向け
・国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者向け

【補助上限額】
3,000万円(4,000万円/短期に大幅な賃上げを行う場合)
(一部廃業を伴う場合2,000万円上乗せ)
※従業員30人の場合、以下同様

【補助率】
中小1/2(短期に大規模な賃上げを行う場合は2/3)

(b)GX進出類型
・ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者向け

【補助上限額】
5,000万円(6,000万円/短期に大幅な賃上げを行う場合)

【補助率】
中小1/2(短期に大規模な賃上げを行う場合は2/3)

(2)のコロナ回復加速化枠は、(a)通常類型と(b)最低賃金類型に分かれます。

(a)通常類型
・今なおコロナの影響を受け、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や事業再生に取り組む事業者向け

【補助上限額】
2,000万円

【補助率】
中小2/3

(b)最低賃金類型
・コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者向け

【補助上限額】
1,500万円

【補助率】
中小3/4(コロナで抱えた債務の借換を行っていない者の場合は2/3)

(3)サプライチェーン強靭化枠
・ポストコロナに対応した、国内サプライチェーンの強靱化に資する取組をこれから行う事業者向け

【補助上限額】
3億円(5億円/建物費を含む場合)

【補助率】
中小1/2

(3)のサプライチェーン強靭化枠以外は、以下の2つの上乗せ措置があります。

(4)卒業促進上乗せ措置
・補助事業終了後3~5年で中小・中堅企業等から中堅・大企業等へと規模拡大する事業者の上限上乗せ

(5)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置
・(a)継続的な賃金引上げ及び(b)従業員の増加に取り組む事業者の上限上乗せ

事前着手制度の廃止

前回公募まで実施されていた事前着手制度は、原則廃止となります。

ただし、第10・11回公募で不採択となった事業者が再申請する場合など、一定の場合には、経過措置として事前着手制度が認められるケースがあります。

なお、本経過措置をもって、事前着手制度は完全に廃止されます。

口頭審査の追加

今回公募から口頭審査が追加されます。

口頭審査は、一定の審査基準を満たした事業者の中から必要に応じて行われます。

口頭審査の対象になったにも関わらず、参加しなかった場合は不採択となります。

審査はオンライン(Zoom等)で実施、所要時間は1事業者15分程度の予定です。

コロナ借換要件の追加

(2)コロナ回復加速化枠については、コロナ借換要件が追加され、応募申請時において、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていることが必要となります。

コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていることを確認するため、借換先の金融機関等による「コロナ借換要件・加点確認書」の提出が必要となります。

金融機関要件の追加

金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要があります。

また、この場合「金融機関による確認書」の提出が義務化されています。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№897


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