なんと!固定資産税が最大3年間ゼロへ!
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
「先端設備等導入計画」が創設
中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするため、「生産性向上特別措置法案」が現在、国会で審議されています。
この法案は、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものです。
認定を受けた中小企業の設備投資については、「臨時・異例」の措置として、地方税法において償却資産税に係る固定資産税を最大3年間ゼロとする特例が講じられます。
その名は「先端設備等導入計画」。
同じような特例として、「経営力向上計画」において固定資産税が3年間1/2となるものがあります。ちなみに経営力向上計画のメリットは4つあります。
1.固定資産税が3年間1/2に半減
2.日本政策金融公庫の金利0.9%下げ
3.税法上、即時償却または税額控除
4.補助金における加点
「経営力向上計画」も「先端設備等導入計画」も固定資産税が安くなるというメリットは同じですが、できればゼロにしたいですよね。
経営力向上計画のメリットを受けつつ、固定資産税ゼロを受けたいなら、別途「先端設備等導入計画」を申請しなければなりません。
ただし、固定資産税の課税主体である市区町村によって、固定資産税の減免割合(ゼロ~1/2)が異なりますので、下記でご確認ください。
【中小企業庁|生産性向上特別措置法案における基本計画策定等に係るアンケート調査の結果(二次公表・最終)】
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180413seisanseiPRankeito.pdf
「先端設備等導入計画」のメリット
「先端設備等導入計画」は、中小企業が計算期間内で、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
「先端設備等導入計画」のメリットは、3つです。
1.固定資産税が最大3年間ゼロ
2.計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
3.補助金における優先採択(ものづくり補助金においても加点対象)
なお、「先端設備等導入計画」の対象設備とは、商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記のもので、その旨工業会の証明がなされたものとなります。
【減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内)
ただし、市区町村により異なる場合がありますので、ご確認願います。
「先端設備等導入計画」のスキーム
固定資産税を最大3年間ゼロにする、これまでにない破壊的な特例ですので、段階的な申請が必要です。手続面では、「経営力向上計画」に似ています。
1.購入する機械等について工業会の証明書を入手
2.弊社のような認定支援機関に依頼して計画を策定
3.市区町村に工業会の証明書を添付し計画を提出
4.市区町村から認定
計画は、認定から3年間において、労働生産性が年平均3%以上向上することが求められます。
では、中小企業の皆さんはこれからどうすればいいのかというと、投資をぼんやりと考えている段階で、認定支援機関に相談されることを強くお勧めします。
弊社の場合、顧問先様でない事業主様との実績も多数ございますので、お気軽にご相談ください。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№587
Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人
その他の最新税務関連ニュース
大阪税理士コラムのカテゴリー一覧
経営支援(認定支援機関・経営革新等支援機関) > 一覧
カテゴリー別
税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。
中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
※会計事務所の方はご遠慮頂いております。
今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。
0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)