ぜひ覚えておいて欲しい!中小企業の設備投資税制を3つ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


中小企業の設備投資税制を3つ紹介

3/3弊社開催「中小企業に影響のある『2023年4月~改正事項』」セミナーにおいて、中小企業が活用しやすい設備投資関連税制についてお話しました。

〇中小企業投資促進税制
〇中小企業経営強化税制
〇先端設備等導入計画

この3つ、聞いたことある、あるいは知っていますか?

セミナー会場参加者7名(他にZOOM参加16名)に、この3つを知っているかどうか、今村代表がアンケートを取りました。

結果は・・・
〇中小企業投資促進税制 4/7名
〇中小企業経営強化税制 0/7名
〇先端設備等導入計画  2/7名

認知度は高くありませんでした。
適用となれば節税効果の高い制度ですので、ご紹介させていただきます。

中小企業投資促進税制

中小企業投資促進税制は、中小企業者等が一定の機械装置等の対象設備を取得等した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(税額控除は資本金3,000万円以下の法人限定)が選択適用できるものです。

この制度は、次の2つとは異なり事前に届け出る必要はなく、決算処理時において要件に合致すれば適用でき、大変使い勝手がいいものです。

ほとんどの業種はカバーできていますが、生命保険代理店業は対象外ですので、自社が対象となるのかどうかご確認願います。

◇出典元|国税庁:中小企業投資促進税制
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm

中小企業経営強化税制

中小企業経営強化税制は、中小企業者等が中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づく、対象設備を取得等した場合に、即時償却(=100%償却)または取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円以下の場合。
資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。

A類型、B類型、C類型、D類型とありますが、A類型は工業会等の証明書が入手できる設備投資であれば、比較的簡単に作成できます。

こちらも指定業種がありますので、自社が対象となるのかどうかご確認願います。

重要なポイントは、原則として設備投資等する前に経営力向上計画の認定が必要となりますので、スケジューリングに注意が必要です。

先述のアンケート結果では、認知度0/7名という残念な結果でした。

しかし、例えば1,000万円の機械を購入した場合で即時償却を選択したとき、1,000万円全額が費用として計上できインパクト大ですので、ぜひ覚えておいてください。

ちなみに、「特別償却及び即時償却」と「税額控除」の違いとは?

特別償却及び即時償却ともに費用の先食いになりますので、長い目で見た場合は普通償却と費用計上できる金額に相違ありません。

一方の税額控除は、ダイレクトに税金を控除してくれるので、永久的な節税となります。また、その効果は地方税所得割にも影響を及びます。

◇ 出典元| 中小企業庁:中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf?0302

先端設備等導入計画

先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法上に規定する認定先端設備等導入計画に基づく設備投資について、臨時・異例の措置として、市町村(東京都特別区にあっては東京都)の判断により、新規取得される事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税が軽減されるものです。

先端設備等導入計画の申請に当たっては工業会等の証明書がマストです。

こちらも、原則として設備投資等する前に先端設備等導入計画の認定が必要となりますので、スケジューリングに注意が必要です。

この制度の効果として、令和4年3月31日迄は、3年間、償却資産税0円でした。

しかし、令和4年4月1日以後は、基本は3年間、課税標準を1/2に軽減、さらに賃上げ表明がある場合は最大5年間、課税標準が1/3に軽減される予定です。

◇ 出典元| 中小企業庁:先端設備等導入計画策定の手引き
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_02_tebiki.pdf

中小企業経営強化税制と先端設備等導入計画については、税理士などの認定支援機関にご相談されるといいでしょう。

宣伝で恐縮ですが、弊社はもちろん認定支援機関です。
また、このお話の3/3セミナーを視聴されたい方はご連絡ください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№839

補助金・助成金のご相談


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ