平成31(2019)年度固定資産税納税通知書~特例適用の確認をしてみよう~

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


固定資産税は賦課課税方式

固定資産税(又は、償却資産税)とは、賦課期日(1月1日)において所有している固定資産(土地・家屋・償却資産)に対し課される税金である。法人税や消費税などの「申告納税方式」と違い、固定資産税については、地方公共団体が納めるべき金額を計算し納税者に通知する「賦課課税方式」が採用されている。

固定資産税の納税通知書は、自治体より毎年4~6月あたりにその年1月1日における固定資産所有者のもとへ送付される。

先端設備等導入計画による固定資産税ゼロの措置

昨年6月に施行された新制度『先端設備等導入計画』において認定を受けた場合、対象となる設備の固定資産税を3年間ゼロとする特例の適用を受けることができる。

中小企業庁によると、2018年12月31日時点で、先端設備等導入計画の認定件数(固定資産税ゼロの措置を講じた自治体の件数に限る。)は、1,594自治体、17,868件であり、計画に盛り込まれた設備台数は47,865台、金額にして約5,076億円となっている。

施行後半年経過した12月末時点までで既に多くの申請認定がされており、結果としてこれらの設備に対する固定資産税が3年間ゼロとなるわけである。

送られてきた納税通知書を確認しよう

固定資産のうち、土地・家屋を除き償却資産(機械装置や器具備品など)については、毎年1月1日の賦課期日において所有している資産を自治体へ申告することで、固定資産税が課される仕組みとなっている。また、先端設備等導入計画における固定資産税ゼロの特例を受けたい場合は、自治体から先端設備等導入計画の認定を受けるだけでなく、認定・取得後の償却資産申告の際に特例を受ける旨を記載しかつ、必要な書類を添付して申告しなければ、そのメリットを享受することができない。

2018年中に先端設備等導入計画の認定を受け、2019年1月中に償却資産申告もきっちり行ったが、きちんと特例が適用されているかどうか気になるところであるが、それを確認できる資料が冒頭の納税通知書である。

特例が適用されている場合は、納税通知書にその旨が記載されている。これは、先端設備等導入計画における固定資産税ゼロの措置の特例のみならず、固定資産に係る特例はすべて、この納税通知書で確認が可能だ。

償却資産申告の際、特例適用の漏れや不備があれば当然固定資産税がゼロとはなっていない。また、不備なく申告したにもかかわらず特例が適用されていないことも多々あるようだ。

そのため、2018年中に設備を取得し、先端設備等導入計画の認定を受けた事業者や、その他の特例の適用を受けている事業者も、送られてくる納税通知書を一度は確認することをおすすめする。

万が一、特例適用がされていない場合は、自治体の固定資産税課若しくは償却資産税課へ問い合わせが必要となるため注意されたい。

税務ニュース№536

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