『経営力向上計画』って知ってますか?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


7月から始まった新制度、「経営力向上計画」とは?

今年の7月に、中小企業等経営強化法という法律が施行されました。今後、この法律に関連する中小企業向けの各種優遇措置が増えてくると思われますので、ご紹介したいと思います。

中小企業等経営強化法では、事業分野ごとに、事業者が行うべき経営力向上のための取組について、事業分野別指針が策定されています。その事業分野別指針に基づいて、経営力を向上させるための事業計画である「経営力向上計画」を作成し、認定を受けると、優遇措置を受けることが可能となります。

経営力向上計画のメリットは3つ

現時点で、利用可能な主な優遇措置は3つです。

1.固定資産税(償却資産税)の3年間1/2減免
中小企業者が経営力向上計画に基づき取得する生産性を高める新規機械装置について、一定の要件を満たした場合、3年間固定資産税が1/2に軽減されます。


2.優遇金利での融資
経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に対して、日本政策金融公庫が、設備資金の貸付金利を0.9%引き下げます。

【対象者】
中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた中小企業・小規模事業者

【対象資金】
設備資金及び運転資金

【貸付限度額】
・(中小企業事業)7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円)
・(国民生活事業)7,200万円(うち運転資金4,800万円)

【貸付期間】
設備資金20年以内、長期運転資金7年以内(据置期間2年以内)

【貸付金利】
〔運転資金〕
・中小事業 1.21%(平成28年10月19日現在、以下同様)
・国民事業 1.71%
〔設備資金〕
・中小事業 0.31%
・国民事業 0.81%
(これとは別に、保証協会の特別枠融資などの措置もあります)


3.ものづくり補助金における加点要素
経営力向上計画の認定を受けた事業者については、ものづくり補助金の審査において加点がされます。

※なお、平成28年度第2次補正予算に基づく「ものづくり補助金」の公募が、今月中にも開始される予定です(11/2執筆時点)。また正式に決まり次第、このコラムでもお伝えしていきます。

経営力向上計画を申請すべきケースは?

以下のような設備投資(機械装置に限る)をされる方は、経営力向上計画の申請をぜひご検討下さい。

・大型設備を導入するので、償却資産税の負担を少しでも減らしたい
・設備投資資金の融資を受けることを検討している
・今度の設備投資について、ものづくり補助金の申請を考えている

なお、経営力向上計画の申請については、弊社でもお引き受けすることが可
能です。お気軽にご相談下さい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№513

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