期末ギリギリの設備購入にご用心!
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
要件を満たせば、即時償却も可能
今年の4月以降、中小企業経営強化税制という新しい設備投資優遇策が始まっています。
おおまかには、青色申告書を提出する中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
この優遇税制を適用するためには、2種類の方法があります。
・A類型(生産性向上設備)
導入する設備について最新モデルである旨の証明書を取得して、経営力向上計画の認定を受ける。
・B類型(収益力強化設備)
その設備投資に関する投資収益率が年平均5%以上であることにつき投資計画の認定を受け、経営力向上計画の認定を受ける
A類型であると、冒頭の優遇税制に加えて、さらに固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます(一部制限あり)。
事業年度末の設備取得は、手続き未完了で適用不可のリスクあり
この優遇税制を受けるためには、原則、設備を取得するまでに全ての手続きを完了させなければなりません。
ただ、例外ルールとして、設備取得後60日以内に経営力向上計画が受理されればOK、という特例がありますので、この特例を使える場合は比較的スケジュールに余裕があります。
しかし、この特例が使えない場合があります。それが事業年度末に設備を取得する場合です。
というのも、上記の一連の手続きは、遅くともその設備を取得し事業の用に供した事業年度内に認定を受ける必要があります。
手続きにかかる期間はケースバイケースですが、遅い場合は2~3ヶ月かかることもあるようです。
設備を取得した事業年度内に手続きが完了しなければ、いくら優遇税制を受けられる設備であっても、即時償却や税額控除を受けることができなくなってしまいます。
この場合、翌期に認定を受け、手続きが完了したとしても、優遇税制は受けられません。これを回避するためには、設備の取得を来期にするなどの対策が必要となります。
弊社は、上記手続きについて多数の実績があり、認定申請のスケジュール管理を得意としております。
お困りの方は、ぜひ下記を御覧下さい。
https://www.money-c.com/kr/keieikoujou/keieikoujou(offer).pdf
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№568
Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人
その他の最新税務関連ニュース
- 2023.08.21
-
経営力向上計画 (A類型・B類型・C類型・D類型)
- 2022.08.15
-
経営力向上計画 (A類型・B類型・C類型・D類型)
大阪税理士コラムのカテゴリー一覧
経営支援(認定支援機関・経営革新等支援機関) > 一覧
カテゴリー別
税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。
中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
※会計事務所の方はご遠慮頂いております。
今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。
0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)