役員借入金は、役員側では相続財産
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
中小企業では当たり前!
中小企業が大企業と大きく異なるところは、会社にお金が不足した場合に金融機関からの融資に頼る以前に、まずは経営者個人がお金を出すことがあるという点です。
実際、中小企業の決算書に、「役員借入金」という勘定科目を目にすることが多いです。この「役員借入金」ですが、適正な取引である限り、役員に利息を払っていなくても、返済をしていなくても、税務調査でお咎めを受けることはありません。
では、税務上、いかなる場合に問題となるのでしょうか?
役員側では相続財産
役員借入金が税務上、問題となるのは役員の相続が発生したときです。
役員借入金は、役員側では貸付金となり、相続財産を構成します。そのうえ貸付金ですから、相続税法上は額面のまま評価されてしまいます。決算書上、役員借入金3,000万円が計上されている会社の社長がお亡くなりになった場合、この3,000万円は社長の相続財産を構成し、相続税の課税対象となります。
では、どうのように解消すればいいのでしょうか?
解消方法
オーソドックスな解消方法として、3つご紹介させていただきます。
1.役員給与の減額
2.貸付金の放棄
3.DES実行
役員給与の減額
これは、役員給与を減額して、減額に対応する金額の借入金返済を行うというものです。
メリットは、役員個人の所得税・住民税・社会保険料等が減額されるうえに、手取り額が減らないことです。しかし、会社の経費が減りますので、利益が出ている会社では、実行は難しいかもしれません。
貸付金の放棄
これは、役員がお亡くなりになる前に、会社への貸付債権を放棄するというものです。これで、相続財産にはなりません。
そして、会社側では、役員借入金/債務免除益 を計上します。債務免除益は課税対象ですが、繰越欠損金があれば、課税を回避することができます。
ただし、、同族会社の場合には、留保金課税という特別な課税方法があります。留保金課税の計算上、その基礎となる課税留保金額は繰越欠損金控除前の金額となります。
つまり、債務免除益と繰越欠損金とで相殺できたとしても、留保金課税が課税されてしまうことがあります。なお、現行は資本金が1億円以下の会社は、留保金課税の対象外となっております。
また、同族会社で債務免除があった場合、他の株主に対するみなし贈与の問題も発生してきますので、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。
DES実行
DESとは、Dept Equity Swapの略で、役員借入金を資本金に振り替える方法です。
相続税法上、貸付金より株式として評価されるほうが節税になります。また、自己資本が充実し、金融機関格付け評価もアップすることがあります。
ただし、資本金が増加するデメリットも充分に考慮する必要があります。
この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№238
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