相続税がかからなくても相続手続きは必要です

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2023.05.15


相続手続きとは
公的なものと民間のものを合わせると100個の相続手続きがあると言われるくらい、様々な手続きがあります。
相続税がかからなくても、手続きをしないといけないものもたくさんありますので、今回はその一部をご紹介していきます。

■実際にどのような手続きがあるのか
・健康保険、介護保険の喪失届 → 世帯主が死亡した場合には世帯主の変更もしないといけません
・国民年金の受給停止の手続き → 亡くなるまでの期間分については相続人がもらう手続きが必要です
・生命保険金の請求
・預金口座の名義変更
・自動車の名義変更
・自宅が賃貸物件の場合、契約者の変更
・電気、ガス、水道等公共料金の名義変更
・携帯電話の名義変更 → アプリ等課金しているものは個々に変更が必要です
・クレジットカードの利用停止
・キャッシュレス決済等の名義変更
・ポイントカードの名義変更 など

■戸籍謄本が必要
名義変更をする際に、必ずといっていい程必要な書類が『戸籍謄本』です。
機関によっては、他の手続きにも必要ということを伝えれば返却してくれることもありますが、原本が必要な場合もありますので、多めに取得していると安心です。
ただし、一般的に3か月以内に発行したものが有効とされているため、手続きに時間がかかる場合は費用面も考えて、都度取った方がいいかもしれません。

また、『法定相続情報証明制度』を利用し、法務局へ戸籍謄本等を提出することにより、『法定相続情報一覧図』を取得することができます。
こちらは無料で希望部数を交付してもらえますので、必要部数プラス予備で取得しておくと何度も戸籍謄本等の取得申請をする手間は省けます。
ただし、公的なものには有効ですが、民間のものに有効かどうかは各機関への問い合わせが必要です。

金融機関や、年金に関する手続き、不動産登記には有効ですので、必要に応じてご活用ください。

■借入金等債務がある場合
住宅ローンや自動車ローンといったローン、借入金も名義変更しないといけません。
負の財産も相続手続きは必要です。

相続放棄をすることにより、相続しないことも可能ですが、その場合には『相続放棄』の手続きを家庭裁判所へ申請する必要があります。
相続放棄は3か月以内となっており、それを過ぎた場合は放棄できず、借入金等の債務も相続することになります。

くれぐれも期限にはお気を付けください。

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相続税がかからなくても相続手続きは必要です

FAX通信№201


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