7月3日 令和5年度の路線価が公表

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2023.07.18


路線価とは?

7月3日に国税庁から「令和5年度の路線価図等」が公表されました。

日本経済新聞より抜粋記事です。
『国税庁は3日、相続税や贈与税の算定基準となる2023年分の路線価(1月1日時点)を発表した。全国約32万地点の標準宅地は平均で前年比1.5%上昇した。
上昇は2年連続。新型コロナウイルスの影響が弱まり、観光地や繁華街を中心に人出や経済活動が戻ったことで22年の上昇率を1ポイント上回った。(出典元:日本経済新聞 )』


アフターコロナで、人出が戻っている実感ありますよね。

さて、路線価とは、国税庁が1月1日時点の市街地の街路の値段を毎年7月1日に公表するもので、税理士などが相続税や贈与税の計算をする場合に利用します(今年は曜日の関係で3日に公表)。

具体的には、相続が発生したときに被相続人が保有していた土地に接道している道路の1平方メートルあたりの路線価に土地の面積を乗じたものを、その土地の評価額とします。

この財産評価基準は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に使います。

つまり、今年に亡くなられた方の相続税申告書は今回の路線価を使います。

誰でも無料で見れます!

では、路線価はどこで確認することができるのでしょうか?

現在は、国税庁ホームページから誰でも無料で見れます。

◇国税庁HP|財産評価基準書 路線価図・評価倍率表
https://www.rosenka.nta.go.jp/
 
また、今年だけでなく、過去6年間分も見ることができます。
路線価を追うことで、土地が値下がり傾向にあるのか、値上がり傾向にあるのかを把握できます。

路線価から時価を計算

路線価は時価でなありませんが、時価との連動制はあります。

土地の価額について、「一物四価」とも「一物五価」とも言われ、売買実勢価額の時価のほか、公の機関から毎年公表される複数の価額があります。

〇公示地価
国土交通省が3月半ばに公表

〇基準地価
各都道府県知事が9月に公表

〇固定資産税評価額
市区町村が毎年1月1日現在の土地、家屋及び償却資産(固定資産)の所有者に対し、固定資産税を課すための評価額で、4月後半から所有者へ郵送。3年毎に評価替え。

これらの関連性は、基本的に公示地価を100として路線価を約80、固定資産税評価額を約70という目安にされているようです。

頭を切り替えると、路線価評価を0.8で割り戻すと、時価の目安となります。

例えば、路線価15万円で土地面積200㎡の場合の相続税評価額は、 15万円×200㎡=3,000万円です。

これから時価を計算すると、3,000万円÷0.8=3,750万円となります。

土地売買は相対取引であり、他の要素も多いに考慮されますので、あくまでも目安の一つとしてお考え願います。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№856


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