路線価と被災地

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2011.07.19


7/1に路線価発表

国税庁は、例年通り7月1日に、相続税・贈与税の算定基準となる2011年分・
平成23年分の路線価(2011年1月1日時点の評価)を公表しました。

【ご参考:財産評価基準書 路線価図・評価倍率表】
http://www.rosenka.nta.go.jp/

全国36万地点の標準宅地の平均路線価は、前年比で3.1%(昨年4.4%)の下落でした。
下落は3年連続で、都道府県別に見た場合でもすべてで下落となりました。

ただし、東京、大阪、神奈川等の大都市圏を中心に31都道府県で下落幅が減少となりました。
特に、東京国税局(千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)の平均では1.8%減と、昨年の5.3%減から大幅に縮小しました。

最高価格地点は、26年連続で「東京都中央区銀座5丁目銀座中央通り」で、1平方メートル当たり2,200万円(前年より5.2%減)でした。

ちなみに路線価では、道路ごとにその道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額を定めていて、概ね「時価:路線価:固定資産税評価額=10:8:7」となっています。

路線価と被災地

先述しましたように、この路線価は2011年1月1日時点の土地の評価となっています。

つまり、3月11日の東日本大震災前となっています。
震災に派生した千葉県浦安市等の液状化なども発生する前です。

そこで、東日本大震災で相当な被害を受けた地域として、指定地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県十日町市、新潟県中魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄村)については、被災状況に応じて路線価を減額する「調整率」が導入されます。

調整率をいくらにするかは現在審議中だそうですが、11月までに公表される予定となっています。

7月時点の基準地価が9月に公表されますので、それを受けての調整率の決定となるのでしょう。

ただこの調整率ですが、「相続税や贈与税を低くしたいというニーズ」と、逆に「補償や土地買収の観点からは土地の評価を高くしたいというニーズ」が錯綜しますので、難しい作業になるものと思われます。

被災地域に不動産があれば・・・

具体的には、上記の指定地域に土地を持っている方が平成22年5月11日から平成23年3月10日までにお亡くなりになった場合等には、上記の調整率を加味した震災後価格で相続税等の申告ができることになります。(過去の震災時と同様の処理)

この場合、東京や大阪在住などのように被災地域に居住していない方でも、上記の指定地域に土地をお持ちであれば、同様に「震災後価格」での相続税等の申告が可能となります。

また、この場合の相続税等の申告期限は平成24年1月11日と延長されています。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№241


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ