『NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員』となりました!(贈与の意外な効果)

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2012.02.20


相続アドバイザー協議会、認定会員

先月と今月に渡って、NPO法人相続アドバイザー協議会が認定する、8日間41時間の相続関連の講座を東京にて受けてきました。

【ご参考:NPO法人 相続アドバイザー協議会】
http://www.souzoku-adv.com/

内容は、「相続にまつわる周辺業務のすべて」となっています。

例えば、
・認知症対策などの成年後見制度
・争続にならないための法律知識
・高齢者と賃貸住宅
・相続と測量
・遺言や尊厳死宣言などの公証人役場の活用
・生命保険と相続対策
・戸籍と登記簿読解
・借金と相続対策
・相続税や贈与税対策
・不動産と相続
などです。

相続対策としての贈与の意外な効果

上記の講座の中にも取り上げられていました、「相続対策としての贈与の意外な効果」をご紹介します。

生きている間に、「相続対策として贈与税を200万円払っておきましょう」と言うと、資産家の方でも多くの方が消極的になります。

簡単な試算をしてみますね。
〔前提〕
自宅 120万円×80坪=9,600万円
別荘 3,000万円
マンション 1億5,000万円
現預金 2,400万円
合計 3億円

相続人:子供2人

相続税の限界税率は40%!

上記のケースの場合、相続税のいわゆる限界税率は40%です。

限界税率40%とは、例えば、相続財産が1,000万円減れば、原則、1,000万円×40%=400万円相続税が減るということです(増える場合も同様)。

これに対して、1,000万円を生前に贈与すると、(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円の贈与税となります。

ということは、上記前提の方が、生前に相続税対策として、1,000万円を子供に贈与したら、そのまま贈与せずに相続税を払うより、400万円-231万円=169万円節税になるということです。
(多額の贈与が道徳上どうなのかなどの議論はここではおいてきます。)

財産を多くお持ちの方は110万円贈与にこだわるな!

土地持ちの方など相続財産が多額になる方は、いわゆる110万円贈与(年間110万円以内の贈与は非課税)にこだわらないほうが、相続税対策になります。

また、2,500万円まで贈与税がかからない「相続時精算課税制度」というものもありますが、これは最終的な相続計算では持ち戻しされ、更には通常の贈与も選択できなくなりますので、一般的には財産を多くお持ちの方にはおススメできません。

しかし、「直系尊属からの住宅取得等資金1,000万円非課税贈与(平成24年度税制改正予定)」や「20年以上の婚姻期間夫婦における贈与税の2,000万円配偶者控除」は、相続計算での持ち戻しもなく、通常贈与と組み合わすことができますので、ぜひご活用ください。

贈与は複数人に複数年度で実行すると効果的

先ほど、1,000万円の贈与に対する贈与税を231万円と計算しましたが、これは子供1人に贈与した場合です。

子供2人に500万円ずつ分けて贈与すると、(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円となり、贈与税2人分で53万円×2人=106万円となります。
これであれば、先ほどの相続税軽減効果は、400万円-106万円=294万円と大きく増加します。

更には、それを2年に分けてきちんと贈与を実行したとすると、1回の贈与金額は250万円となり、贈与税は(250万円-110万円)×10%=14万円です。
これを2年間2人分の合計をすると、14万円×2年×2人=56万円の贈与税となり、この場合の相続税軽減効果は、400万円-56万円=344万円となります。

贈与は、複数人に複数年度で実行すると、多大な相続税軽減効果が産まれます。覚えておいて下さい。

平成23年の贈与税の申告期限は、所得税の申告期限と同じ、3月15日となっていますので、忘れないようにしましょう。

※当事務所でも贈与税や所得税の確定申告の受付をしていますので、ご用命があれば以下まで直接ご連絡ください。
E-Mail:info@money-c.com

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№272


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