今年は3年に1度の固定資産税評価替えの年

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2012.04.23


平成21年、24年、27年(3の倍数)が評価替えの年

今年は、土地や建物における固定資産税の基礎となる固定資産税評価額の見直しの年となります。

固定資産税評価額については、3年に1度評価替えが行われます。
評価替えの年は、平成21年(2009年)、平成24年(2012年)、平成27年(2015年)と3の倍数となっていますので、覚えやすいです。

また、土地については、公示地価の7割を目途に評価替えが行われます。

評価額の縦覧

評価が適正であるかどうかを確認するために、「土地・家屋価格等の縦覧制度」というものがあります。

この縦覧制度では、所有する土地又は家屋の価格と他の周囲の土地又は家屋の価格を比較することができます。

・縦覧期間:4月1日から20日又はその年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間(各市区町村役場で確認ください)
・縦覧対象者:土地又は家屋の所有者(代理人も可)
・縦覧場所:土地又は家屋が所在する市区町村役場

価格が大幅に上昇しているなど気になる方は、この縦覧制度を利用して、自身の土地とその周囲の土地を比べてみてください。

※住居系については特例で新築後3~7年間、減額措置がとられていることがありますので、3~7年後に急に固定資産税が急上昇することがありますが、これは仕方ありません。

必要書類等

縦覧しようとする場合には、なりすまし防止もあって、運転免許証やパスポート等の本人確認書類が必要となります。

代理人が縦覧する場合は、代理人の本人確認書類及び委任状が必要となります。

また、借地人や借家人であっても、その賃借物件についての課税台帳について閲覧することが可能です。
この場合には、上記の他、賃貸借契約書などが必要となります。

価格に不服があれば審査申出

固定資産課税台帳の価格に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

この申出の期限は、公示の日(平成24年度は4月2日)から納税通知書の交付を受けた日後60日までとなていますのでご注意ください。

この審査決定に対して更に不服があるときは、裁判所に対して訴えを起こすことも可能です。
この場合の期限は、その決定があったことを知った日から6ケ月以内となっています。

賃料改定交渉の材料にする?される?

多店舗展開をされている会社などで賃借物件の家賃支払いを少しでも下げたいという場合には、この固定資産税の閲覧をしてみて、以前との比較によって交渉を図るというのも手かもしれません。

また、逆に地主さんや大家さんなどでは、借地人や借家人が賃借物件について固定資産税評価額を閲覧しているかもしれないということを頭に入れて、賃料交渉などに臨む必要があります。

余談ではありますが、4月19日の日経新聞に、「国主導で土地境界画定」という記事が掲載されていました。

「民と民」ではなく「官と民」の境界画定の話で、大規模な地震や津波が予想される都市部として、名古屋市や静岡市、三重県の都市部が想定されているようです。

地主さんにとっては今後影響が出てくるかもしれませんので、中身によっては、またこのコラムで報告しますね。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№281


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