7/1路線価公表、キーワードは『都心に一軒家』

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2014.08.11


7/1に路線価発表

国税庁は、例年通り7月1日に、相続税・贈与税の算定基準となる平成26年分の路線価(1月1日時点の評価)を公表しました(無料で見れます)。

【財産評価基準書 路線価図・評価倍率表】

http://www.rosenka.nta.go.jp/


全国約34万地点の標準宅地の平均路線価は、前年比で0.7%(昨年1.8%)の下落で、6年連続の下落となりました。
ただし、愛知県と宮城県は2年連続上昇、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府では上昇に転じました。

県庁所在地の最高路線価でみると、上昇が18都市(昨年7都市)、下落が21都市(昨年32都市)となり、下落率5%以上の都市は4都市(昨年18都市)と大幅に減少しました。

大都市圏を中心にみると上昇傾向にあります。

路線価を基に土地を評価する

路線価とは、主要道路1㎡当たりの標準価格のことです。
この路線価をどのような場合に使うかというと、ズバリ相続税や贈与税の計算のためです。

相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。しかし、納税者が相続税等の申告に当たり、土地等について自分で時価を把握することは必ずしも容易ではありません。
そこで、相続税等の申告の便宜・課税の公平を図る観点から、国税庁は毎年7/1に土地等の評価基準となる「路線価及び評価倍率」を公表しています。

平成26年中に発生した相続については、平成26年分の路線価を使います。
ちなみに、概ね「時価:路線価:固定資産税評価額=10:8:7」となっていますので、「路線価÷0.8=時価」となるとお考えください(なお、厳密には土地の形状等により調整があります)。

来年から基礎控除40%縮小へ

相続税の課税対象者は、大体100人中4.1人となっております。というのも、相続税は、課税対象となる財産から、基礎控除を差し引いた残額に税金がかかるため、それが基礎控除内という方が多いからです。

現在の基礎控除:5,000万円+1,000万円×法定相続人数

つまり、相続人が3人の場合は(5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円)までなら、相続税は課税されません。

しかし、来年以降に発生する相続について、この基礎控除が40%縮小します。

来年以降の基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人数

相続人が3人の場合は(3,000万円+600万円×3人=4,800万円)を超えると、相続税の課税対象となり、相続税の申告及び納税が必要となります。

そこで、都心に一軒家を持ち、ある程度の金融資産をお持ちの一般家庭が相続税の課税対象となる可能性が出てきました。

キーワードは「都心に一軒家」です。

路線価の上昇と基礎控除縮小によって、相続税の課税対象になるかどうか、事前に知っておくことが重要です。

小規模宅地等の評価減を活用するためには?

住み続けるための自宅について、相続税のために召し上げになるのはあまりにも酷な話です

そこで、自宅土地については生活のために必要なものですので、一定要件を満たした場合には、本来の評価額から80%減額(上限240㎡)して20%評価額で済む特例があります(来年以降300㎡に拡大)。

例えば、路線価30万円で200㎡(60坪)の土地の場合なら、本来の評価額30万円×200㎡=6,000万円ですが、特例を適用するすることによって30万円×200㎡×20%=1,200万円まで課税対象を圧縮することができます。

相続財産が基礎控除内の場合は相続税の申告は不要となっていますが、基礎控除は超えているけど特例を受けることによって基礎控除内となる場合は、相続税の申告が必要となりますので、ご注意ください。

不動産をお持ちの資産家と呼ばれる方の場合、日頃から税理士や金融機関とのお付き合いもあり、相続に対するアンテナを張っておられるますが、今後はこれまで相続とは全く縁のない一般家庭でも、相続対策をする時代になりそうです。

相続税がかかるかどうかなど、相続税のシミュレーションをご希望の場合は下記までお問い合わせ下さい。
TEL:0120-516-264 E-Mail:info@money-c.com

一次相続だけでなく二次相続も考慮したシミュレーションをさせていただいています。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№398


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