相続人がいない場合の相続はどうなるの?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2016.10.03


相続人が全員放棄したら・・・

相続が発生しても、相続人がいないというケースがあります。それは身寄りのない方だけでなく、相続人全員が相続放棄をして、結果として相続をする者がいなくなってしまった場合もそうです。

そういう場合、最終的に相続財産は誰のものになるのでしょうか?

一般的には、最終的に国庫に帰属することになりますが、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者などの特別縁故者については、相続財産の全部又は一部をもらうことができます。

この場合、もし、自分が特別縁故者で、財産分与の申立てをしたいなら、まずは、家庭裁判所に相続財産管理人の申立をする必要があります。

申立てができるのは特別縁故者だけではなく、被相続人の債権者などの利害関係人も可能です。

相続財産管理人には、一般的には弁護士や司法書士等が選任されることが多いようです。なお、相続財産管理人には報酬を支払う必要があり、通常は相続財産の中から支払われますが、相続財産で支払える見込みがない場合は、申立人がその費用を納めなければならないこともあります。

相続財産管理人選任~国庫への引継までの流れ

相続財産管理人が選任された後は、以下のような流れになります。

1.相続財産管理人選任の公告
2.相続債権者及び受遺者への公告
3.相続人捜索の公告
4.相続人・相続債権者・受遺者の失権
5.特別縁故者への財産分与
6.残余財産の国庫への引継

相続財産管理人が被相続人の債務を支払うなどして清算を行った後、家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合、特別縁故者は、その期間の満了後3ヶ月以内に家庭裁判所に請求することによって、清算後残った相続財産の全部又は一部の分与を受けることができます。

ただし、上記の手続きには最短でも13ヶ月以上の期間が必要です。また、もらった財産は、相続税の対象となります。

共有物件は国庫帰属の例外

相続人もいない、遺言を受けた人もいない、特別縁故者もいない、となると、その財産は国庫帰属となるのですが、例外もあります。

例えば、被相続人以外の共有者が複数いた場合は、被相続人の共有持分は各共有者がその共有持分に応じて承継します。

また、被相続人が居住用建物の賃借人であった場合は、内縁の妻や内縁の養子が賃借人であった被相続人の権利義務を承継し、その建物に住み続けることができます。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№509


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