プロは路線価の何を見ているのか?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2018.07.02


平成30年分路線価が発表されます

本日(2018年7月2日)の10時に平成30年分路線価が公表されます。

【財産評価基準書 路線価図・評価倍率表(国税庁)】

http://www.rosenka.nta.go.jp/


その昔、インターネットがなかった時代には、路線価を調べるために、国税局まで足を運んだものでした。今は、パソコン1つで調べられますので、大変ラクになりました。

平成30年1月1日時点での公示地価をみると、全国平均での住宅地の平均変動率は10年ぶりに上昇しており、商業地及び全用途平均は3年連続で上昇しています。

特に、大阪圏での商業地の上昇率は三大都市圏の中で最も高く、本日発表の路線価にもその傾向があるものと思われます。

路線価の付く道路と付かない道路

路線価とは、相続税や贈与税における土地評価の基礎となる1㎡当たりの評価額のことで、路線ごとに、売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として決定されます。

ただし、路線価は全ての道路に付されているわけではありません。

路線価図をよく見てみると気付くのですが、実は路線価の付されている道路と付されていない道路があります。

財産評価基本通達14(路線価)では、
「前項の「路線価」は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう)ごとに設定する。」
とされていて、上記の要件に該当しない道路については、路線価が付されないことになっています。

原則的には、不特定多数の者の通行の用に供されている道路であれば、路線価がつきますので、それが公道であるか私道であるか、道路法や建築基準法に規定する道路であるかどうかは、関係ありません。

法律に規定する道路に該当しない農道などにも、路線価が付いていることがああるのはこのためです。

ある日突然、路線価がなくなる?!

また、今まで路線価が付いていたのに、今年の路線価図を見ると路線価がなくなっている、ということもあります。

昔は、路線価も適当(?)に付けられていた時代もあるようで、昨今ではその見直しが進んでおり、それに伴い、路線価が外されることもあります。

また、これまでは路線価地域だったのに、今年からは倍率地域(土地の評価を固定資産税評価額×倍率で評価する地域)に指定されている、というケースもあります。この場合も、路線価は当然外されます。

路線価が外れると、土地の評価は一般的には下がりますので、相続税等の観点からは有利になることが多いです。

一度、ご自身の土地について、路線価図を確認してみて下さい。

ただ、自分の土地が面している路線に路線価が付いていない、となると、土地の評価ができませんから、この場合は、特別に税務署に申請して、路線価を付けてもらうことができます。

弊社では、こういった土地評価や相続に関するご相談も承っております。初回相談は無料とさせて頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№597


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