なぜ、あの道路に路線価はついていないのか?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2016.07.19


路線価が全ての道路に付されない理由

7月1日付で平成28年度路線価が発表されたのは、記憶に新しいところだが、皆さんは路線価図の中に、路線価の付されている道路と付されていない道路があることをご存知だろうか。

実は、路線価は全ての道路に付されているわけではなく、一定の要件に従って付されている。財産評価基本通達14(路線価)では、下記のように定義している。

「前項の「路線価」は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう)ごとに設定する。」

つまり、上記の要件に該当しない道路については、路線価が付されない、ということになる。ただし、過去においては、上記以外の私道にも路線価が付されたことがあったようで、過去何年分かの路線価の推移を確認していくと、路線価がある年から付されなくなっている、というケースも見受けられる。

これは、上記通達に該当しない道路については、適宜見直している、ということだと思われる。

特定路線価は設定すべきか?

ところで、相続税や贈与税において土地の評価をする場合、その土地が面している道路の路線価に従って評価することになるが、その土地に面している道路全てに路線価が付されていなかったら、どうすればよいのだろうか。

この場合、特定路線価の設定を申し出るという方法がある。

路線価地域内において、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある場合には、その道路を路線とみなしてその宅地を評価するための路線価を納税義務者からの申出等に基づき設定することができる。

ただし、この特定路線価の設定は義務ではない。特定路線価を設定しない場合には、路線価の付されている道路からの不整形地として評価することになる。

いずれか有利な方を選択すればよいのだが、一般的には、特定路線価で評価する方が高くなると言われる。必ずしも、特定路線価で評価する必要はないため、そのようなケースでは慎重に判断するようにしたい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

相続贈与コラム№19


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