孫を養子にしたら相続税額が2割もアップ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2016.09.16


相続税額の2割加算

法定相続人以外の人であっても、相続等により財産を取得することができる。

しかし、相続等によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割相当金額が加算される。

具体的には、被相続人の兄弟姉妹、甥や姪が相続人となった場合や、被相続人の養子として相続人になった孫(代襲相続人を除く)などが2割加算の対象となる。

被相続人の養子については、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはならない。

ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫、いわゆる「孫養子」は、既に実子が死亡しており孫が「代襲相続人」となるケースでは、2割加算は必要ない。しかし、実子が生存しており孫が「代襲相続人」でないケースでは、2割加算が必要となるので、注意していただきたい。

一人息子と一人の孫が相続した場合

祖母(被相続人)の死亡に伴い、その一人息子とそのたった一人の孫(祖母とは養子縁組)が相続した場合、果たして2割加算が必要になるのだろうか?

このケースの場合、孫は祖母と養子縁組を行っているため、祖母の一親等の血族に該当する。しかし、実子が生存しており代襲相続人にはならないため、孫養子の相続税額は2割加算が必要となる。

ただし、養子の数は基礎控除額に影響を与える。被相続人に養子がいる場合の「法定相続人の数」に含める養子の数は、実子がいる場合で1人、実子がいない場合で2人までと定められている。このケースでは、孫を養子とすることにより、法定相続人が2人となるため、基礎控除額が増えることになる。

孫養子は基礎控除額が増える、着実に財産を継がせたいなどのメリットがあるかもしれないが、相続人が複数いる場合や、孫が複数いる場合などは、後々紛争の火種となる可能性が高いことを頭に入れたうえで判断するなど、慎重な対応が求められる。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

相続贈与コラム№21


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