「法定相続情報証明制度」で相続手続がラクになる!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2017.05.16


「法定相続情報証明制度」、5/29から全国の法務局で開始

平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まる。

法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する、という制度である。

この制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る負担が軽減することとなる。

例えば、現在、相続手続を行おうとすると、被相続人の戸除籍謄本等の束を相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がある。

特に、被相続人が多数の金融機関に口座を所有していた場合、全ての金融機関に戸除籍謄本等を提出する必要がある。

多くの金融機関では、戸除籍謄本等の原本は返還してもらえるが、1組の戸除籍謄本等で全ての手続を行おうとすると、複数の手続を同時に進められないという不便さがあった。かといって、戸除籍謄本等を必要通数そろえるには、手数料がかかる。

この法定相続証明制度ができれば、相続人の負担が軽減され、手続の短縮化にもつながると思われる。

不動産がない場合でも、利用可能

具体的には、まず市区町村の窓口で、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸除籍謄本等を収集し、法定相続情報一覧図を作成する。収集した戸除籍謄本等と作成した法定相続情報一覧図を添付し、登記所に所定の申出書を記載の上、提出する。

その後、登記所において登記官による確認が行われ、法定相続情報一覧図は登記所に保管される(保管期間は5年間)。確認終了後、戸除籍謄本等は返却され、認証文付き法定相続情報一覧図の写しが無料で交付されるので、相続人はその写しを各種手続に利用することができる。

なお、この制度は被相続人名義の不動産がない場合でも利用することができ、申出は郵送でも可能である。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

相続贈与コラム№25


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