平成29年分路線価が公表!相続税の申告要否を簡単にチェックできる方法とは?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2017.07.04


平成29年分路線価が発表!

国税庁は、平成29年7月3日に、例年通り今年の路線価を発表した。路線価は、相続税や贈与税の計算において、土地を評価する際の基準になる数字である。平成29年中の相続や贈与については、この平成29年分路線価を使って計算することになる。

平成27年から相続税の基礎控除が4割縮小になり、ご自身の相続税が気になる方も多いと思われるが、専門家に頼らずともネットで簡単に路線価が見られる時代となった。

自分の土地の路線価をチェック

まず、「国税庁 路線価」と検索すると、トップに国税庁の路線価図のページが出てくる。

平成23年分から最新の平成29年分まで、7年分の路線価が公表されているので、数年分の推移を確認できる。「路線価図の説明」欄に詳しく記載されているが、路線価図に表示されているのは以下の通りである。

・数字は千円単位
・路線価は1平方メートル当たりの価額
・アルファベットは借地権割合

また、路線価図には地価公示地点(「公1」や「公5-1」など)も表示されている。

路線価に面積(平方メートル)を掛ければ、おおよその相続税評価額となる。さらに、他人から借りている土地の場合は、借地権割合を掛けた金額が自分の借地権となり、逆に、他人に貸している土地は、上記の借地権部分を引いた金額が評価額になる。

【参考】国税庁「路線価・評価倍率表」
http://www.rosenka.nta.go.jp/

相続税の申告要否を判定

国税庁ホームページはさらに便利になっており、トップ画面右上に「相続税の申告要否判定コーナー」というバナーがある。

相続人の人数や先ほどの路線価と面積等、建物固定資産税評価額、預貯金、死亡保険金、死亡退職金、債務等を入力することにより、相続税の申告のおおよその要否を判定できる。

相続税の申告書を作成するものではないが、税務署から相続についてのお尋ねが届いた場合に、税務署への回答を作成する場合にも利用することができる。

さらに、小規模宅地等の特例を適用した場合と配偶者の税額軽減を適用した場合の税額も知ることができる。

あくまでも目安となるが、相続税が気になる方はぜひ試していただきたい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

相続贈与コラム№27


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ