110万円の非課税枠で、何を贈与する?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2013.12.02


「何を」「いくら」贈与するのか

毎年、この時期には親から子供や孫へ贈与をしている、という方も多いと思います。

贈与税(暦年課税)には、年間110万円の基礎控除があります。その金額の範囲内の贈与なら、贈与税はかかりません。コツコツと続けていけば、無税で1,000万円単位の金額を贈与することも可能です。

この場合、「いくら」贈与するのかももちろん重要ですが、「何を」贈与するのか、ということも大事です。

非課税贈与と名義預金

贈与の中で一番オーソドックスなのは、現金贈与でしょう。
例えば、子供名義の預金口座を作って、その口座に毎年100万円ずつ自分の口座から振り込んで、贈与していくとします。

この場合、その口座を子供ではなく、自分が管理している、その口座の存在を子供が知らない、ということになると、その預金は単に子供の名義を借りているだけの預金=「名義預金」ということになり、相続時には相続財産に含めて計算しなければなりません。

預金で贈与するなら、「名義預金」にならないように、通帳と印鑑は子供が管理する、印鑑は親の印鑑とは違う印鑑を使う、などの配慮が必要です。

非課税贈与と不動産

不動産を多数所有されている場合には、不動産の贈与を検討されることもあると思います。収益物件の場合には、子供等に贈与することで物件だけでなく収入の帰属先も移すことができます。

ただし、不動産の場合には預金と違って移転コストがかかってきます。不動産取得税、登録免許税、司法書士への手数料などです。贈与税がかからなくても、これらの移転コストが高くつく場合がありますので、要注意です。

非課税贈与と生命保険

生命保険を絡めて贈与する、というのも1つの方法です。

例えば、子供が次のような形態で生命保険に加入します。
契約者:子供
被保険者:親
保険金受取人:子供

この保険料に充てるための資金を、親から子供に贈与します。年間の保険料を110万円以下に抑えることができれば、無税で贈与することができます。

親が死亡すると、子供が保険金を受け取ることになります。その保険金は、子供の一時所得となり、(保険金-支払った保険料の総額-50万円)×1/2が課税対象となります。
所得が1/2になることにより、実質的に税率は半分になりますので、最高でも所得税、住民税合わせて50%×1/2=25%の課税です。相続税率が25%を超える場合には、相続税を支払うよりも有利になります。

非課税贈与とNISA

今年(平成25年)で証券優遇税制が終わり、来年(平成26年)から「NISA(少額投資非課税制度)」が始まります。このNISAと非課税贈与を組み合わせるやり方もあります。

NISAは、毎年100万円を上限とする新規購入分を対象に、その配当や譲渡益を最長5年間、非課税にする制度です。非課税投資枠は、最大で500万円となっています。

例えば、子供がNISA口座を開設し、その投資資金に充てる100万円を親から贈与します。子供は、その100万円で株式を購入します。もし、その株式が200万円になって売却した場合、税金はかかりません。贈与税も所得税も無税で、子供の手元に200万円が残ります。

これが逆に、親のNISA口座で投資した100万円の株式を200万円で売却した場合には、もちろん所得税は非課税ですが、その後に子供に贈与すれば、贈与税が課税されます。

ただし、投資が必ずしもうまくいくとは限りません。実行にはリスクが伴いますので、十分ご注意下さい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№363


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