生前贈与はつもり贈与に注意!
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
暦年贈与非課税枠利用は年内に
相続税対策のため、生前贈与を計画されている方については、年内に贈与を実行する必要がある。暦年贈与であれば、毎年110万円の非課税枠があるため、それを有効に活用すれば、結果的に相続税を大きく減らせる可能性がある。相続人以外の孫に対して贈与すれば、相続開始前3年以内贈与加算の適用がない上に、相続税が一代飛ばしになるため、非常に有効である。
贈与財産の選び方と贈与時の注意点
生前贈与する場合、贈与財産の選び方にはコツがある。ポイントは、贈与による移転コストの少ない財産を選ぶことである。
例えば、登記が必要な不動産は、生前贈与には向かない。贈与の度に、登記費用がかかる上に、不動産取得税や登録免許税といった税金がかかるからである。
その一方で、現金や貸付金といった財産は、移転コストがほとんどかからないため、生前贈与に向いている。
生前贈与する場合に、最も注意しなければならないのは、「つもり贈与」である。自分は贈与をした”つもり”でも、実際は贈与が成立していないことがよくある。
贈与は契約行為であるため、一方が勝手に贈与をしても成立しない。贈与される側が、その贈与を承諾する必要がある。
例えば、孫名義の預金に贈与していても、通帳や印鑑は自分が持ったまま、貯まった預金も使った形跡なし、口座があるのは、孫の住む東京ではなく、自分が住んでいる地方の支店、これでは”つもり”贈与と指摘されても、仕方ない。
現金贈与のポイント
現預金の贈与なら、以下のような項目がポイントとなる。
- ・贈与契約書を作成する
(未成年者の場合は、親権者代理人が署名捺印する) - ・贈与税を申告する
- ・通帳印鑑を相手に渡す
- ・未成年者の場合は、成人したら、通帳印鑑を渡す
- ・自分(贈与者)の印鑑は使わない
- ・受贈者の居住地に近い支店を選ぶ
また、過度に生前贈与をし過ぎても、それが逆に相続争いの元になることもある。現金贈与であれば、もらった側の浪費にも気を付けなければならない。節税のことだけを考えるのではなく、バランスを取って実行することが重要である。
税務ニュース№561
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