令和2年度(2020年度)税制改正速報!
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
不動産を使った≪過度な節税≫に規制!
◎賃貸アパートを建設購入した時に発生する
支払消費税について、金売買などの名目上の課税売上を発生させて、「消費税の還付を受けるスキーム」があります。
◎他にも、「国外不動産での所得税節税スキーム」があります。
◎今回の税制改正大綱では、これらに規制が入りましたので、今回はその内容を解説します。
- 1.居住用賃貸建物取得に係る消費税の仕入税額控除の適正化
- 2.国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設
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あんしん相続通信№19
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