令和6年1月1日から相続税及び贈与税における3つの改正点

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2023.11.20


3つの改正点

令和5年度税制改正による相続税及び贈与税の主な改正点は、次の3つです。

1.相続時精算課税における基礎控除の創設
2.相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設
3.暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し

相続時精算課税における基礎控除の創設

相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から、基礎控除額(110万円)を控除し、特別控除(最高2,500万円)の適用がある場合はその金額を控除した残額に、20%の税率を乗じて、贈与税額を算出します。

そして相続発生後において、相続時精算課税を取得した受贈者は、特定贈与者から取得した贈与財産の贈与時の価額から、基礎控除額を控除した残額を、その特定贈与者の相続財産に加算します。

例えば、相続時精算課税を適用した贈与財産が3,300万円、相続財産が1,500万円である場合(法定相続人は配偶者1人、子供2人)。

【贈与税】
贈与財産3,300万円-基礎控除額110万円=基礎控除後の課税価格3,190万円
(基礎控除後の課税価格3,190万円-特別控除額2,500万円)×税率20%=納付税額138万円となります。

【相続税】
相続財産1,500万円+基礎控除後の課税価格3,190万円=4,690万円≦相続税の基礎控除4,800万円となります。

財産が基礎控除額内ですので、納付税額は0円で、贈与時の納付税額138万円は還付されます。

相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設

相続時精算課税を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物について、その贈与日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、令和6年1月1日以後に災害によって一定の被害を受けた場合には、その相続税の課税価格への加算の基礎となるその土地又は建物の価額は、その贈与時の価額から、その災害による被災価額を控除した残額とすることができます。

こちらは当然の改正かと思います。

暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し

暦年課税では、1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に、一般税率又は特例税率の累進税率を適用して、贈与税額を算出します。

相続等により財産を取得した方が、その相続開始前7年(現行は3年)以内に被相続人から贈与により取得した財産がある場合には、その取得した財産の贈与時の価額を相続財産に加算します。

ただし、延長された4年間の贈与により取得した財産の価額については、総額100万円までは加算されません。

具体的な贈与の時期等と加算対象期間は次のとおりです。

1.令和5年12月31日までの贈与→相続開始前3年間
2.令和6年1月1日以後の贈与

●令和6年1月1日~令和8年12月31日までに間に相続開始→相続開始前3年間

●令和9年1月1日~令和12年12月31日までに間に相続開始→令和6年1月1日~相続開始日

●令和13年1月1以後に相続開始→相続開始前7年間

生前贈与された財産の管理が7年に延長されることになりますので、注意が必要です。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№874


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