広大地の評価改正、該当すれば評価額は上がる?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2016.12.26


広大地評価、具体的な評価方式は不明ながらも、減額幅は縮小か?

平成29年度税制改正大綱に、広大地の評価見直しの改正が盛り込まれている。大綱によると、「現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する」こととしている。

広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいう(ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除く)。

広大地に該当した場合、現行の税制では、次に掲げる区分に従い、それぞれ次により計算した金額によって評価することとされている。

(1)広大地が路線価地域に所在する場合
広大地の価額=広大地の面する路線の路線価×広大地補正率×地積
※広大地補正率=0.6-0.05×広大地の地積/1,000㎡

(2)広大地が倍率地域に所在する場合
その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額を、上記(1)の算式における「広大地の面する路線の路線価」に置き換えて計算する。

適用要件の明確化で、該当有無の判定は容易に?

上記の現行方式で計算すると、広大地補正率により、評価額が路線価ベースの約半分になるため、該当すれば非常に大きい減額が期待できるが、今後は減額幅がある程度是正されるものと思われる。

一方、広大地の要件を巡ってはわかりにくい部分があり、実務的には、「標準的な宅地の地積」とはどのように算出するか、「公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」とは、など結論が一義的に見出せないものが多い。この点においては、適用要件の明確化が図られ、納税者にとってわかりやすいものとなることが期待される。

なお、これらの改正は、平成30年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用される予定である。

※平成29年度税制改正大綱については、国会を通過するまでは確定事項ではありません。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

相続贈与コラム№24


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