相続増税後の切り札!『小規模宅地の評価減』-1

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2013.08.12


平成27年より相続税増税

マスコミ報道も多数されていますのでご存知の方も多いかもしれませんが、平成27年より「相続税の課税最低限のバーが下がり」ます。

〔相続税の基礎控除〕
現在  5,000万円+1,000万円×法定相続人数

H27~ 3,000万円+600万円×法定相続人数

例えば、相続人が子供3人であれば、現在では、亡くなられる方(被相続人)の財産の合計額が「5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円」以下であれば、相続税はかかりません。

それが改正後では、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。

今まで相続税の対象外であった方でも、自宅が路線価の高い主要道路沿いにあるなどのケースでは、今回の改正で新たに相続税がかかる可能性があります。

相続増税後の切り札!『小規模宅地の評価減』

小規模宅地の評価減とは、自宅土地や事業用の土地(同族会社への貸地含む)について、一定の要件を満たせば、その評価を8割減とする、つまり2割評価でいいというものです。

この小規模宅地の評価減を適用するには、相続税の申告が要件となっていますので、申告書の作成は必要ですが、結果相続税は0円ということもよくあります。
被相続人の財産の内、自宅の占める割合や同族会社(貸付け事業を除く)への貸地の占める割合、というのは高いことが多いです。

こういった方が小規模宅地をうまく活用できれば、その土地について2割評価となりますので、相続税節税効果は極めて高いといえます。

相続税の節税対策において、生前に上手にこの小規模宅地の評価減を最大限受けられるように準備しておくことは、とても重要です。

相続税の減税改正

また、この相続税の増税に対して、実は減税措置も併せて2つ設けられていて、共に小規模宅地の評価減関係となっています。

1つ目が、下記の平成27年以後適用となる「小規模宅地の評価減における適用面積の拡充」です。

===平成25年税制改正大綱より===
1.特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330㎡(現行240㎡)までの部分に拡充する。
2.特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。
なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については、現行どおり、調整を行うこととする。
==================

1では、自宅について適用限度面積が現行の240㎡から330㎡に拡充されるということです。

2では、自宅330㎡+事業用土地(同族会社への貸地含む)400㎡=730㎡まで8割評価減を認めるということです。

生前の準備が大事

この大規模な減税改正も踏まえると、ますます生前における「小規模宅地対策(小規模宅地の評価減が最大限受けられるように準備しておくこと)」が大切となってきています。

しかし、この評価減の適用を受ける場合には、自宅について、同族会社への貸地について、それぞれ色々と注意点があります。
自宅や同族会社への貸地であれば、面積限度さえ踏まえれば何でも適用が可能となっているわけではありません。

小規模宅地の評価減をうまく最大限受けられるようにするには、生前の準備が功を奏します。

若干中途半端ですが、長くなりましたので、次回「相続増税後の切り札!『小規模宅地の評価減』-2」
に続きます。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№348


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