相続税が課税されない方にも知っておいて欲しいこと

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2011.11.28


相続税が課税されない方

相続税の課税対象となるであろう方々については、生前から相続対策、つまり節税対策や、遺言書作成などを意識して実施されているようです。

しかし、最初から「うちは財産がないから関係なし」と思っておられる方もおられますが、節税は関係ないにしろ、遺産分割という問題は必ず発生します。

相続税基礎控除内なら相続税の申告不要

相続税は、亡くなられた方の財産が「基礎控除5,000万円+1,000万円×法定相続人数」を超える場合に、課税されます。

夫婦と子供2人の場合で、夫が死亡したときは、「5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円」以下の遺産であれば、非課税で相続でき、相続税の申告も不要です。
相続税の申告対象は、100人に4人というデータがありますので、ほとんどの方が、申告不要です。

しかし、申告は不要ですが、遺産分割という手続きは必ず必要となります。
具体的には、「財産目録の作成」や「遺産分割協議書の作成」という手続きです。

預金の名義変更は大変

遺産分割という手続きが必要な身近な例は、預金です。

夫が亡くなり、妻が葬式費用などに備えて夫名義の定期預金を解約するために銀行へ行くとします。

銀行員さんは、さりげなく「何の御用に使われますか」と聞いてきます。
真面目な妻は、夫が亡くなり葬儀費用のために必要ですと話すでしょう。

そうなると銀行員さんは、「このお金を引き出すことはできません」と丁寧に今後の手続きを説明してくれます。

この場合、通常は遺言書がありませんので、次の書類が必要となります。
① 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
② 相続人全員の戸籍謄本
③ 相続人全員の印鑑証明書
④ 金融機関指定の書類

これらの書類をそろえたうえで、④の金融機関指定の書類である遺産分割協議書に誰が相続するのかを記載します。

このときに、もめることがあります。

遺産分割協議が決定しないと、父が葬式代にと思って残してくれていたとしても、預金を引き出すことはできませんので、誰かが立て替えて支払うことになります。

そのほかにも・・・

遺産分割の対象外ではありますが、生命保険金の手続きも早くされると着金も早くなります。

この場合、病院が発行してくれた「死亡診断書」ではなく、各保険会社指定の「死亡診断書」が必要となることが多いようですので保険会社にお尋ね下さい。

また遺族年金の手続きも必要となります。

こんなことでお困りの時にはご連絡ください

夫が亡くなり、妻が手続きをされる場合、何回も役所・銀行・病院を往復することになります。

妻がまだお元気ならできるでしょうが、高齢であったり、病気がちであったりという場合は、負担が重くなります。

弊社では、相続税申告が必要な方はもちろんのこと、相続税が課税されない方のお手伝いもさせていただいております。

お亡くなりになった後、以下のようなことでお困りであればお声かけ下さい。
(注)マネーコンシェルジュ税理士法人は、相続名義変更アドバイザーを取得しています。
E-Mail:info@money-c.com

・銀行預金、郵便貯金を解約したい
・土地や建物の名義ってどうやって変えるの?
・名義書換に必要な書類は?
・何をいつまでに行えばいいの?
・どこに何を聞いていいのかわからない
・頼むとしたら費用はどれくらい?
・名義変更はどういう手順でやるの?
・うちは相続税の申告が必要ですか?
・相続人の範囲はどこまで?
・遺産分割協議って何についてどう話し合えばいいの?
・平日は仕事があって名義変更の手続きを進められない

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№260


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