自筆証書遺言保管制度が始まりました
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
■自筆証書遺言保管制度
遺言には、公正証書遺言と自筆遺言証書の大きく大きく2種類があります。公正証書遺言については、証書役場で作成するため、原本が公証役場に保管されますが、自筆証書遺言については自宅に保管されることが多く、紛失や廃棄、改ざんなどのリスクがありました。
今回、自筆証書遺言についても、申請すれば法務局で保管してもらえるようになりました。
1.自筆証書遺言保管制度とは?
2.メリットとデメリットは?
3.どうやって申請するの?
▼詳しくはこちら↓下記画像をクリック頂きますと、画像が大きくなります▼
あんしん相続通信№22
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