遺留分~遺言書作成の際には配慮して~

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2021.07.20


自分の財産をどう処分しようと自由ではありますが…

人は自分の財産を生前に自由に処分することができます。
亡くなった後についても然り。
遺言により、自分の財産を誰に、どのくらい渡すかは本人が自由に決められます。

しかし兄弟以外の法定相続人には、遺留分という法律で保証された最低限相続できる権利がある、ということをお忘れなく。

1.「遺留分制度」とは?
2.遺留分を侵害していないかチェック
3.遺留分を侵害することが予想される場合には?

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遺留分~遺言書作成の際には配慮して~

あんしん相続通信№25


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