6年以内に退任を考えておられる経営者の方へ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

無料セミナー
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会計事務所が【今】行うべき「事業承継支援」の全て
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1.事業承継税制で相続税贈与税0円~特例承継計画
2.後継者が連帯保証せずに事業承継~経営者保証ガイドライン
3.仲介手数料半額に~事業承継M&A補助金
4.買手向け節税~事業再編投資損失準備金制度
5.M&Aでの売手・買手節税はこんなにある!
4月22日(水)18時~
 お申込み→ https://forms.gle/qjW3PUAiuvxqtrSJA
━━━━━━━━━━━━━ 会計事務所の方限定

高額な自社株を、どうやって後継者に移転しようとお考えですか?

■必ず事業承継税制を適用すべき会社とは?

【事業承継税制3ケ条】
・6年以内に現社長が代表を後継者に交代できる
・3年以内に後継者が役員に就任できる(就任済や、現時点で後継者候補が複数でもOK)
・自社株の相続税評価額が1億円以上(もちろん1億円未満でも可、ただしコストに注意)

⇒とにかく、R5(2023)年3月31日までに『特例承継計画』を提出!
 ※ぜひお気軽にご相談下さい。担当:村田 murata@money-c.com TEL:06-6450-6990


【メリット】
自社株に係る贈与税、相続税を猶予し、最終的には全額免除可!
※原則、あと1年半以内に手続きが必要です!

【デメリット】
特例承継計画を提出するだけなら、デメリットなし

■事業承継税制の特例は、最終全免の超優遇措置

【特例措置】
<対象株式>全株式
<猶予割合>贈与相続とも100%
<雇用確保要件>8割未満でも事実上OK

【一般措置】
<対象株式>総株式数の2/3
<猶予割合>贈与100%、相続80%
<雇用確保要件>承継後5年は平均8割雇用維持

R5(2023)年3月31日までに特例承継計画を提出しなかったら、適用できるのは一般措置のみとなります。

■特例措置適用のスケジュール

<贈与から適用する一般的なケース>
下記のイメージをご参照下さいませ。

※毎年110万円までの贈与が非課税となる「暦年贈与」は今後の税制改革で廃止される可能性があります。
→「時間をかけて少しずつ贈与して節税」という方法は、これからできなくなるかもしれません。
→ということは、ますます「事業承継税制」の重要性が今後高まっていくものと思われます。

▼詳しくはこちら↓下記画像をクリック頂きますと、画像が大きくなります▼

FAX通信№181

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会社が倒産したらどうなるのか?
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