節税対策に使える、金額基準一覧(パート2)
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
パート1はコチラよりご覧頂けます ⇒ 『節税対策に使える、金額基準一覧(パート1)』
・1,175,000円 ・1,200,000円 ・1,300,000円 ・1,410,000円 ・1,500,000円 ・1,600,000円 ・10,000,000円 ・25,000,000円 ・50,000,000円 ・100,000,000円 | <社会保険> <法人税・所得税> <社会保険> <所得税> <償却資産税> <法人税・所得税> <消費税> <贈与税> <消費税> <法人税> | 健康保険月額保険料の限度額 中小企業等投資促進税制 社会保険の扶養範囲 配偶者特別控除 償却資産税の免税点限度額 中小企業等投資促進税制 免税事業者となる課税売上高 相続時精算課税による非課税贈与限度額 簡易課税制度が適用できる課税売上高 特例適用となる資本金 |
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FAX通信№69
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