社会保障と税の一体改革、今後の改正スケジュール
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
◎ 平成25年10月1日(経過措置)
(消費税)5%が適用される指定日
◎ 平成26年4月1日
(消費税)8%に増税
(消費税)新規設立法人の免税点制度に制限
(消費税)中間申告制度の改正
◎ 平成27年4月1日(経過措置)
(消費税)8%が適用される指定日
◎ 平成27年10月1日
(消費税)10%に増税
(社会保障)年金受給資格期間を10年に短縮
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FAX通信№82
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令和8年度(2026年度)税制改正
~中小企業・経営者・経理担当者に与える影響~
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1.設備投資を「即時償却(100%償却)」出来る新制度とは?
2.【マンション投資節税】に、国税のメス!
3.越境EC経由の輸入品、TemuやSHEINに納税義務!?
4.≪年収の壁≫は結局どうなったの?影響は?
5.「トランプ関税」苦の中小企業に朗報!「大幅減税」新設
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