倒産防止共済と小規模企業共済の拡充

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

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中小企業倒産防止共済~掛金・貸付限度額引き上げ

民主党から平成22年度税制改正大綱が発表されました。

今回は、その中で特に中小企業や個人事業主にメリットがある2つの改正を取り上げてお伝えしたいと思います。

1つは中小企業倒産防止共済制度の拡充です。

具体的には、月額最高8万円の掛金が20万円まで引き上げられ、貸付限度額も3,200万円から8,000万円に引き上げられます。
中小企業倒産防止共済というのは、一定の条件を満たす個人事業主や中小企業が取引先の倒産に備えて加入する共済制度です。

メリットが大きいので、弊社でもお勧めしています。

この制度に加入していると、取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍までの貸付を無利子、無担保、無保証で受けることができます。(ただし、夜逃げ等の場合には対象外。貸付を受けた場合、貸付額の1/10を掛金総額から取崩し)

掛金は月額5,000円から任意に設定することができ、掛金総額が320万円(改正後は800万円)になるまで掛け続けることができます。掛金総額が上限に達すると、その後の支払はなくなります。

この制度のメリットは掛金が全額経費になることと、いざというときに掛金総額の10倍までの貸付が受けられることですが、それ以外にもメリットがあります。
40ヶ月以上加入していると、解約することにより、掛金の全額が戻ってきますので、業績の良い時に加入しておき、業績が悪くなれば解約、といった使い方も可能です。

今回の改正で、倒産防止共済に今まで以上の加入メリットが出てきたと思います。

尚、現在、各自治体で倒産防止共済制度の掛金補助をしているところもありますので、加入の際にはそちらもぜひご確認下さい。

小規模企業共済~共同経営者まで加入対象者を拡大

もう1つは、小規模企業共済制度の拡充です。

これは、一定の要件を満たす個人事業主や中小企業の役員が、将来の退職金や年金を確保するために加入する共済制度で、既に加入されている方もいらっしゃると思います。
掛金は、月額1,000円以上7万円までの間で自由に設定することができ、廃業時や退職時には、一括受取、分割受取を指定して退職金を受け取ることができます。

今回、倒産防止共済とともに小規模企業共済も改正の対象になっていますが、こちらの改正は掛金に関するものではなく、加入対象者についての改正です。

小規模企業共済は現在、個人事業主本人、役員本人のみが加入できる制度ですが、今回の改正ではこの加入対象者を拡大して、共同経営者まで加入対象とされました。

共同経営者の詳しい要件はまだ不明ですが、現時点では配偶者、後継者などが想定されています。

これは個人事業主、中小企業経営者にとっては大きなメリットとなります。
特に個人事業主の場合には、国民年金のみの加入では引退後の生活資金を確保できず、今回の改正で配偶者との同時加入が認められれば、大きな効果があります。

尚、これらの改正は現時点ではまだ確定しておらず、実施時期も不明です。最終的には、3月の国会通過後に決定となります。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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