路線価図を見てみよう
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
7/1、路線価発表
毎年7/1には、国税庁から全国の路線価が発表されます。
昔は8/1に発表されていたのですが、数年前から発表が1ヶ月前倒しになっています。
インターネットが普及していない時代は、路線価図は税務署に行かないと見ることができませんでしたので、路線価発表当日になると、(大阪では)東税務署の1Fなどは不動産関係の方々の閲覧で賑わったそうですが、今では国税庁のホームページ上で見ることができます。
国税庁|財産評価基準書 路線価図・評価倍率表
http://www.rosenka.nta.go.jp/
路線価とは?
路線価は、相続税や贈与税の計算をする際の土地評価に使われるもので、公示地価の8割を目安に決定されていて、毎年1月1日時点での路線価が7/1に発表されます。
相続税の申告期限は、相続が開始してから10ヶ月以内となっていますので、平成22年に発生した相続の申告書提出は、早ければ10月から始まることになります。少なくともそれまでには、平成22年分の路線価が発表されていないと、相続税の申告ができませんから、毎年この時期に発表されています。
ちなみに、固定資産税評価額の算定基礎となる固定資産税路線価というのもありますが、こちらは上記の路線価とは全く別物です。固定資産税の管轄は各市町村になり、固定資産税路線価は公示地価の7割を目安に決定されています。
路線価図の見方~基本編
では、具体的な路線価図の見方をちょっとご紹介したいと思います。
国税庁の上記サイトは、年度別、住所別に閲覧することができます。
まずは、目当ての場所の路線価図を見つけましょう。
路線価図を実際に見てみると、例えば「580B」とか「380C」などと書いてあります。
最初の数字は、その路線での千円単位の路線価を表しています。
上記の例で言うと、580×1,000円=580,000円、380×1,000円=380,000円です。
これが1㎡当たりの土地の基本評価額になります。
後ろのアルファベットは「借地権割合」を表しています。
路線価図をよく見ると、上の方にそれぞれのアルファベットごとの借地権割合が書いてあります。
A=90%からG=30%まで10%刻みになっています。
借地権割合は、他人に貸している土地(貸宅地)などを評価するときに使います。貸宅地は、自用地評価額×(1-借地権割合)で計算されます。
例えば「580B」の場合、B=80%ですから、580×(1-80%)=116となり、貸宅地の1㎡当たりの評価額は116,000円となります。
路線価図の見方~応用編
路線価図をもう少し詳しく見てみると、「580B」を囲んでいる図形にもいくつかの種類があり、さらに斜線や塗りつぶしなどもあることがわかります。
それはその場所の地区区分を表しています。詳しくは、路線価図の左上に記載されています。
この地区区分も、土地の評価をする際には必要な情報です。
例えば、同じ土地でも、1本の道路に面している土地と、2本の道路に面している土地では評価額が変わります。こういった補正をする際に、上記の地区区分が必要になることがあります。
みなさんも、自宅など気になる土地があれば、一度路線価を調べてみてはいかがですか。
この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№192
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