保険節税封じの今!税金の仕組みから理解する節税対策!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


税金発生の仕組み(相続税編)

相続税の対象となるのは、「死亡時の被相続人の財産」です。
更に言うと、一定の非課税枠もいくつか設けられていますので、下記の算式となります。

相続税の課税対象=「死亡時の被相続人の財産」-「非課税枠」

ということは、「死亡時の被相続人の財産」を減らし、「非課税枠」を増やせば、相続税は減るということになります。
ここでは「被相続人の財産を減らす」のみ確認していきますが、実はいくつもの方法があります。

代表的な財産減らし策は、「贈与」です。
毎年110万円までの贈与は非課税ですので、子供や孫等が例えば10人いて、3年間贈与を実行すれば、「110万円×10人×3年=3,300万円の財産を合法的に減らす」ことが可能です。

但し上記は、死亡前3年以内贈与は、税務上贈与が無かったことになるというリスクがあります。
いつ人が亡くなるのかは予測できませんので、なるべく元気な内から贈与を実行しておくぐらいしかリスク回避策はありませんが、下記の特例贈与は、死亡前3年以内贈与」の規制がかかりませんので、合わせて覚えておいてください。
・住宅取得等資金贈与
・贈与税の配偶者控除
・教育資金一括贈与

税金発生の仕組み(法人税編)

法人税がなぜかかるのかというと、その会社で儲けがあるからです。
では、その儲けはどうやって計算するのかというと、下記の計算式です。

儲け(所得)=「益金」-「損金」

益金とは、簡略化していうと「収入」です。
損金とは、簡略化していうと「費用」です。

「簡略化していうと」と書いたように、厳密には違うんですね。
例えば、配当収入。
通常は、「収入=益金」とイメージされると思いますが、一定の場合には、「益金不算入」つまり、収入にカウントしなくていいのです。
つまり、お金が入ってくるのに税金がかからないということです。

また、事前に計画書を提出するなど一定の条件に該当した設備投資を行うと、通常「資産計上」され「費用にならない」ものが、「損金=全額費用」となることもあります。
つまり、その分、税金がかからないということです。

これらを駆使すると、法人税の節税が実現します。

税金発生の仕組み(消費税編)

消費税の税金の仕組みは、売り上げ等の際に「預かった消費税」から、仕入れや経費支払いの際に「支払った消費税」を差し引いたものを納めるというものです。

納付消費税=「預かり消費税」-「支払い消費税」

上記計算式から、預かり消費税が少なく、支払い消費税が多くなると、結果として、納付消費税が減少します。

例えば、支払い消費税には、単に仕入れや経費の支払い以外にも、実は「設備投資」も該当します。
税込み648万円の社長車を、会社で買えば、648万円×8/108=48万円の支払い消費税が実現します。
10月からは消費税が10%になりますから、660万円×10/110=60万円となります。
つまり、会社で納める消費税が48万円(又は60万円)減るということです。

これ、社長の自宅を社宅扱いなどとすると、金額インパクトも更に大きくなりますよね。

他にも消費税においては、実は「小規模事業者向けには特例計算」が用意されていて、また、「今年の10月からは別の特例計算」も創設されます。

これらを駆使すると、消費税節税となります。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№655


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