ものづくり補助金の概要が出ました!
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
2018年1月5日中小企業庁より
2018年(平成30年)1月5日に、2017年度(平成29年度)補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業補助金(ものづくり補助金)」の事前予告が行われました。
補助対象事業と補助対象者
まずは、補助対象となる事業、及び補助対象者についてです。
1.補助対象事業
足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の経費の一部を補助する。
2.補助対象者
認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者であり、以下の要件のいずれかを満たす者。
・「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。
・「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。
補助金1,000万円、補助率1/2or2/3
3.事業概要
(1)企業間データ活用型(※1)(※2)
機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費
⇒ 100万円~1,000万円(補助率2/3)
(2)一般型(※1)(※3)
機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費
⇒ 100万円~1,000万円(補助率1/2)
(3)小規模型(※1)
機械装置費、原材料費、技術導入費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費
⇒ 100万円~500万円(補助率1/2、小規模事業者2/3)
なお、平成30年通常国会提出予定の生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)に基づき、固定資産税ゼロの特例を措置した自治体において、補助事業を実施する事業者について、その点も加味した優先採択を行う。
※1 本事業遂行のために必要な専門家を活用する場合 補助上限額30万円アップ
※2 連携体は10者まで。さらに200万円×連携体参加数を上限額に連携体内で配分可能
※3 以下のいずれかの場合には補助率 2/3
・平成30年通常国会提出予定の生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)に基づき、固定資産税ゼロの特例を措置した地方自治体において補助事業を実施する事業者が、先端設備等導入計画(仮称)の認定を取得した場合
・3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%に加え、「従業員一人当たり付加価値額」(=「労働生産性」)年率3%を向上する中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を、平成29年12月22日の閣議決定後に新たに申請し承認を受けた場合(上記の法律に基づく計画は、応募段階には計画申請中等で認める予定)
公募開始は1月末か2月初旬
4.補助予定件数
約1万件(参考:平成28年度補正革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金公募、申請数15,547件、採択数6,157件)
5.募集方法と申請受付期間
現在、まだ受付の事務局の募集が行われている段階であり、ものづくり補助金の公募要領は出ていませんので、実際の公募開始の時期はわかりませんが、例年通りと予想しますと、
公募開始…2018年1月末か2月初旬
申請期限…2018年3月末
採択発表…2018年5月頃
交付決定…2018年6月頃
投資可能時期…2018年6月以後
あくまで予想ですが、かなりこなれた補助金制度ですので、大きくは違わないのではないかと思います。
ものづくり補助金の採択に向けて、今出来ること!
ものづくり補助金は、約1,000万円の補助金となり高額で対象企業も1万社予想ですが、採択されるためには、事前準備が欠かせません。
例えば、下記の経営力向上計画の取得は、過去において加点要素となっていましたので、今回でもそうなるものと予想されます。
ものづくり補助金の無料事前相談などはこちらからお願いします。
https://www.money-c.com/subsidy/monohojo29hosei.pdf
審査において加点となる「経営力向上計画」はこちら。
https://www.money-c.com/kr/keieikoujou/keieikoujou(offer).pdf
※弊社のホームページでは、補助金・助成金の最新情報を掲載しております。
「マネーコンシェルジュ税理士法人 補助金」で検索!
https://www.money-c.com/subsidy/
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№573
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