中小企業経営強化税制、即時償却の対象資産拡大へ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

中小企業向け設備投資優遇、平成29年度税制改正で拡充へ

平成29年度税制改正大綱において、中小企業向け設備投資促進税制の拡充が盛り込まれている。

中小企業投資促進税制のうち、生産性の高い先進的な設備や生産ライン等の改善に資する設備への投資を対象に、即時償却又は税額控除ができる上乗せ措置について、中小企業等経営強化法の認定計画に基づく制度に改組した上で、これまで対象外だった器具備品及び建物附属設備が対象設備に追加される。

中小企業者等に限り、機械装置以外にも即時償却が復活

具体的な要件等は以下の通りである。

1.対象者
青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもの

2.対象期間
平成29年4月1日から平成31年3月31日まで

3.対象設備
生産等設備(注1)を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウェアで、特定経営力向上設備等(注2)に該当するもののうち、一定の規模以上のもの

イ 機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
ロ 工具及び器具備品 それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
ハ 建物附属設備 一の取得価額が60万円以上のもの
ニ ソフトウェア 一の取得価額が70万円以上のもの

4.税制措置
即時償却又は7%税額控除(資本金3,000万円以下等の特定中小企業者等については10%)ただし、税額控除は当期の法人税額の20%が上限、控除限度超過額は1年繰越可

(注1)「生産等設備」とは、その法人の指定事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。なお、事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るもの等は該当しない。

(注2)「特定経営力向上設備等」とは、経営力向上設備等のうち経営力向上に著しく資する一定のもので、その法人の認定を受けた経営力向上計画に記載されたものをいう。

中小企業経営強化税制、手続面は生産性向上設備投資促進税制に類似

経営力向上設備等は、「生産性向上設備」と「収益力強化設備」に分かれており、生産性向上設備について工業会等の確認が必要である点、収益力強化設備について、投資収益率が年平均5%以上となることが見込まれる投資計画であることにつき経済産業大臣の確認が必要である点など、制度設計は現行の生産性向上設備投資促進税制に類似している。

逆に、生産性向上設備投資促進税制と異なるのは、対象設備の範囲である。生産性向上設備投資促進税制に含まれていた建物、構築物が、中小企業経営強化税制においては除外されている。

なお、既存の中小企業投資促進税制については、中小企業経営強化税制の対象資産及び器具備品を対象設備から除外した上で、適用期間が平成30年度末まで2年延長されている。

※平成29年度税制改正大綱については、国会を通過するまでは確定事項ではありません。

税務ニュース№454

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