小規模宅地の評価減が拡充されます
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
基礎控除引き下げに対応する減税措置
平成25年度税制改正大綱の中で、相続税においては「基礎控除の引き下げ」という増税項目が盛り込まれているが(税務ニュース№309 『相続税基礎控除4割引き下げへ』)、一方で減税になる項目もある。その1つが、「小規模宅地の評価減の拡充」である。
「小規模宅地の評価減」とは、個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分について、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定割合の減額が認められている制度である。
具体的には、主に以下の2点の拡充が盛り込まれている。
1.特定居住用宅地等(注1)に係る特例の適用対象面積を330㎡(現行240㎡)までの部分に拡充する。
2.特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等(注2)及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。
なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については、現行どおり、調整を行うこととする。
改正時期は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する、とされている。
改正の恩恵を受けられる人、受けられない人
1については、特定居住用宅地等の面積が240㎡を超えている場合に恩恵があるが、特定居住用宅地等の評価減については、取得者(相続人)要件があるため、誰が取得しても評価減が受けられるわけではない点に注意が必要である。被相続人の居住の用に供されていた宅地等の場合、配偶者は無条件で評価減を受けられるが、その他の親族の場合には、被相続人と同居していたかどうかによって、それぞれ要件が定められている。
2は、特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等の完全併用が可能になる、というもので、被相続人等が個人事業を行っていた場合や、特定の同族会社に貸し付けられ、その会社の事業の用に供していた場合等に対象となる。ただし、この事業からは不動産貸付業は除かれるため、注意して頂きたい。
(注1)相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう。
(注2)相続開始の直前において被相続人等の事業(貸付事業を除く)の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう。
税務ニュース№312
Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人
その他の最新税務関連ニュース
大阪税理士コラムのカテゴリー一覧
経営支援(認定支援機関・経営革新等支援機関) > 一覧
カテゴリー別
税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。
中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
※会計事務所の方はご遠慮頂いております。
今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。
0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)