平成22年度(2010年度)税制改正のポイント・要点・解説
「長期優良住宅普及促進税制の延長(住まいの質向上)」

 

■長期優良住宅普及促進税制の延長(住まいの質向上)

質の高い住宅の供給及びその長期使用により、国民の多様な住宅ニーズを満たす良質な住宅ストックを形成して豊かな住生活の実現を図るため、長期優良住宅の普及促進を目的とした次の3つの特例措置を2年延長します。

1.登録免許税の税率を一般住宅特例より引下げ
・所有権保存登記 0.1%(一般住宅特例0.15%、本則0.4%)
・所有権移転登記 0.1% (一般住宅特例0.3%、本則2.0%)

2.不動産取得税の課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額
・1,300万円控除(一般住宅特例1,200万円控除)

3.固定資産税の新築住宅に係る減額措置の適用期間を一般住宅より延長
・戸建ては5年間1/2減額(一般住宅特例は3年間1/2減額)
・マンションは7年間1/2減額(一般住宅特例は5年間1/2減額)

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※今回の内容は、国会を通過するまでは正式な確定事項ではありません。今後の国会審議動向などにより、内容が変更することがありますのでご了承下さい。(原稿執筆2009年12月30日)

 

参考
(税制改正大綱)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2009/__icsFiles/afieldfile/2010/11/18/211222taikou.pdf
(金融庁)
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20091222-6/01.pdf
(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policymeeting/2009/pdf/13_03.pdf
(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/common/000055619.pdf
(税制調査会)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/index.html

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