平成21年度(2009年度)税制改正のポイント・要点・解説
「自動車重量税・自動車取得税の時限的減免措置 他」

 

■自動車重量税・自動車取得税の時限的減免措置

平成21年4月1日から24年4月30日(自動車取得税については3月31日)までの3年間の時限措置として、新車及び既販車の自動車重量税及び新車の自動車取得税について、以下のような減免措置が講じられます。

(経済産業省資料より)

 

■低公害車に係る自動車取得税の特例(中古車対象)

前述の新車購入に対する自動車取得税の特例創設に伴って、従来からある低公害車に係る自動車取得税の特例措置について、中古自動車の取得に対する特例に限定するなど一定の見直しを行い、その適用期限を3年間延長します。

改正の概要は以下のようになります。

(経済産業省資料より)

 

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※今回の内容は、国会を通過するまでは正式な確定事項ではありません。今後の国会審議動向などにより、内容が変更することがありますのでご了承下さい。(原稿執筆2008年12月21日)

 

参考
(自由民主党税制改正大綱)

http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf
(国土交通省資料)
http://www.mlit.go.jp/common/000029026.pdf
(経済産業省資料)
http://www.meti.go.jp/press/20081212009/20081212009-3.pdf

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