子ども・子育て支援金の徴収が始まります
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
子ども・子育て支援金を知っていますか?
子ども・子育て支援金の保険料徴収が、令和8年4月から始まるのをご存じでしょうか?
近年、少子化・人口減少の進行が加速していることから、政府は令和5年12月にこども未来戦略「加速化プラン」を策定し、総額3.6兆円のこども・子育て支援の拡充を実施することを決めました。
支援金制度はこれを支える財源の一部です。
全ての世代や企業から支援金を拠出し、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度となっています。
支援金率は0.23%、自社の徴収のタイミングを確認
令和8年4月保険料から、医療保険の保険料と合わせて徴収が始まります。
支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率0.23%になり、それを従業員と会社で折半して負担することになりますので、従業員負担と会社負担は、それぞれ0.115%となります。
都道府県によって支援金率が異なることはなく、全国一律で0.23%となっています。
徴収するタイミングは会社により異なると思いますが、基本的には、当月徴収の会社は4月支給分の給与から徴収開始、翌月徴収の会社は5月支給分の給与から徴収開始となります。
支援金徴収の対象となるのは、健康保険の加入者
徴収の対象となる従業員は、健康保険の加入者と同一ですので、健康保険料とセットで徴収するという理解でいいかと思います。
健康保険と同じく、給与だけでなく賞与からも徴収する必要がありますので、令和8年4月以降に支給する賞与から徴収が発生します。
健康保険と同様に、育休期間中や産休期間中は支援金が免除される制度も設けられています。
経理・総務の給与計算のご担当の方は、給与計算の変更の準備をしておいて下さい。
なお、保険料額の内訳として支援金額を給与明細に記載することは、義務ではありませんが、推奨はされているようです。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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