会社の役員が亡くなったら、何をしたらよいか?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


役員死亡時に、経理総務がやるべきことは?

高齢化が急速に進む今の日本、中小企業についても例外ではありません。もし、自社の役員が亡くなってしまったら、何をすればよいでしょうか?

今回は、経理や総務の方の実務面に焦点を当てて、そのポイントをまとめていきたいと思います。

(なお、今回の内容は、代表者かどうかに関わらず、役員全般についての取扱いについてです。代表者特有の事業承継などの項目については、割愛させて頂きます。)

葬式費用

葬式費用については、個人で負担される場合が多いと思いますが、社葬とされるケースもあるかと思います。

その役員の方の職務上の地位や、会社への貢献度などから総合的に判断して、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、会社の損金にすることができます。なお、社葬であっても、香典については遺族の収入とすることも可能です。

亡くなった後に支払う役員報酬

亡くなった役員に対して、その死亡後に生前の勤務に対して給与の支給日が到来する場合、給与を支払うことになりますが、この給与については、相続税の課税対象となるため、源泉所得税を天引きする必要はありません。

また、社会保険料については、死亡日の翌日に資格を喪失しますので、死亡後の給料に対する社会保険料は発生しません(翌月控除などの場合に発生する、資格喪失日の前月分までについては要控除)。

なお、使用人兼務役員であれば、雇用保険料が発生している場合がありますが、この場合の雇用保険料については、死亡後の給料に対する分についても控除する必要があります。

年末調整

死亡日までに支払った役員報酬について、年末調整を行い、源泉徴収票を作成する必要があります。

なお、社会保険料控除については、死亡日までに支払った保険料が対象となりますので、死亡後の給料から控除された雇用保険料は控除できません。

役員退職金

役員退職金規程に基づいて、支払うことが可能です。一般的には、「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」が限度額となり、不相当に高額でなければ、損金計上できます。

死亡退職金からは、所得税、住民税を控除する必要はありません。

死亡弔慰金

慶弔見舞金規程に基づいて、支払うことが可能です。業務上の死亡であれば、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額まで、業務上の死亡でないときは普通給与の半年分に相当する額までであれば、相続税が非課税となります。

相続税の課税対象ですので、所得税、住民税を控除する必要はありません。

その他手続

役員が死亡した場合には、死亡日から2週間以内に登記が必要になります。欠員が発生する場合には、補充が必要です。

代表者が死亡した場合には、社会保険、金融機関、税務署、官公庁などの各種名義変更、金融機関からの借入については、保証人の変更等も必要です。

また、会社で死亡した役員を被保険者とする生命保険に加入していた場合には、保険金請求を行う必要があります。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№803


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