在宅勤務に係る費用を会社が負担した場合はどうなる?
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
テレワークとは?
一般社団法人日本テレワーク協会によると、「テレワークとは、情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと」だそうです。
※「tele = 離れた所」と「work = 働く」をあわせた造語
テレワークは、働く場所によって、自宅利用型テレワーク(在宅勤務)、移動中や移動の合間に行うモバイルワーク、サテライトオフィスやコワーキングスペースといった施設利用型テレワークのほか、リゾートで行うワーケーションも含めてテレワークと総称しています。
コロナ禍による政府の要請もあり、大企業のみならず中小企業においてもテレワークが進んでいます。
従来形式の働き方と異なりますので、当然ながら従来のフレームになかった費用も発生します。
国税庁から、在宅勤務に係る費用の税務上の取り扱いが公表されていますので、その中から中小企業において想定される事例をいくつかご紹介させていただきます。
在宅勤務手当を支給した場合
在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
ただし、例えば企業が従業員に対して毎月 5千円を渡切りで支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります。
また、通勤手当についてですが、在宅であっても一定程度の出社が前提であれば、これまで通り通勤手当を支給していても非課税です。
ただし、100%テレワークで出社の予定がない従業員に対する通勤手当は給与課税となりますので、ご注意ください。
パソコン等を支給した場合
企業が所有するパソコン等の事務用品を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
しかし、企業が従業員にパソコン等を支給した場合(その所有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。
「貸与」については、例えば、企業が従業員に専ら業務に使用する目的でパソコン等を「支給」という形で配付し、その配付を受けたパソコン等を従業員が自由に処分できず、業務に使用しなくなったときは返却を要する場合も「貸与」とみて差し支えありません。
従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの
備品の購入費を負担した場合
従業員の在宅勤務の環境整備のために、企業が所有する物品等を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
しかし、企業が従業員に環境整備に係る物品等を支給した場合(その所有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。
業務使用部分の精算方法
在宅勤務手当としてではなく、企業が在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
【精算方法】
・従業員が立替払いで事務用品等を購入し、後日領収証等にて精算する
・先に従業員に金銭を仮払した後に事務用品等を購入し、後日領収証等にて精算する
なお、電気料金と通信費に係る業務使用部分の計算方法については、紙面の関係上、下記によりご確認願います。
国税庁:「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№758
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