給与担当者の年間行事と社会保険料の要チェックポイント

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

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2.後継者が連帯保証せずに事業承継~経営者保証ガイドライン
3.仲介手数料半額に~事業承継M&A補助金
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4月22日(水)18時~
 お申込み→ https://forms.gle/qjW3PUAiuvxqtrSJA
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■給与計算の年間行事
<4月>
・ 新入社員の入社手続き
・3月分(4月納付分)以降の健康保険・介護保険の料率変更
・4月分以降の雇用保険の料率変更

<6月>
・住民税徴収額の改定(6月分)
・4月昇給・降給者の月額変更届の提出(7月月額変更)

<7月10日迄>
・納期特例の源泉所得税の納付
・社会保険の算定基礎届の提出
・労働保険料の概算・確定保険料 申告書の提出

<7月>
・賞与の支給と賞与支払届の提出

<8月>
・7月月額変更の等級変更

<10月>
・9月分(10月納付分)以降の厚生年金保険の料率変更
・算定基礎届の等級変更

<11月>
・年末調整書類の配布

<12月>
・年末調整・源泉徴収票の作成
<1月>
・新年分の扶養控除等(異動)申告書の受理と扶養親族数の修正
・年末調整を加味した源泉所得税の納付(1/10迄)(納期特例の場合は1/20迄)
・法定調書合計表・給与支払報告書の提出(税務署・市町村へ)


■翌月控除と当月控除
■退職者の社会保険料控除のポイント
■雇用保険料控除のポイント

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給与担当者の年間行事と社会保険料の要チェックポイント

FAX通信№143

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会社が倒産したらどうなるのか?
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1.月末の返済が足りない、どうなるの?
2.給料が払えない、どうなるの?
3.そもそも『中小企業における倒産』って何?
4.「経営者保証ガイドライン」で、社長の自宅を守る!
5.【第二会社方式】で、従業員の雇用を守る!
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≫開催予定日時: 2026年5月12日 13:30~15:30
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